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よくある質問(Q&A)

目次

Q1.公売に参加したいのですが、特別な参加資格などが必要ですか?
A
公売には、以下に該当する方を除き、原則として、どなたでも参加することができます。
  • 公売財産を所有する滞納者
  • 国税庁、国税局、税務署の職員
  • 公売の参加制限を受けた方
また、公売財産(農地等)によっては、資格が必要となる場合があります。
なお、インターネット公売については、上記の他にも参加制限があります。
詳しい手続については、公売を実施する国税局又は税務署にお問い合わせください。
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Q2.インターネット上で公売に参加できますか?
A
インターネット上で参加できる公売は、@公売情報HP上で入札の方法によって行う公売、A民間のオークションサイト上で競り売りの方法によって行う公売の2種類あります。
@ 公売情報HP上で入札の方法によって行う公売
インターネット環境上で、
  • 入札手続
  • 必要書類の提出
を行うことができます。
なお、公売情報HP上で入札の方法によって行う公売に参加をされる方は、「インターネットにより入札をされる方へ」をよくお読みください。

A 民間のオークションサイト上で競り売りの方法によって行う公売
インターネット環境上で、
  • 公売保証金の提供手続(クレジットカードのみ)
  • 公売参加申込手続
  • 買受申込手続
を行うことができます。
なお、民間のオークションサイト上で競り売りの方法によって行う公売の詳細については、「公売情報」トップ画面の「公売について」に掲載している「インターネット公売ガイドライン」等をよくお読みください。
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Q3.「入札」と「競り売り」の違いは何ですか?
A
「入札」とは、入札者が「入札書」に購入希望金額を記載して入札し、開札の結果、最も高い価額で入札した方が落札する方法です。
入札書の提出は1回限りで、訂正や差し替えはできません。記載内容をよくご確認いただいた上で、提出してください。
一方、「競り売り」とは、買受申込者同士で順次価額を競り上げていって、最終的に最も高い価額で申し込んだ方が落札する方法です。
競り売り期間中は、最も高い価額以上の金額であれば、何度でも買受申込みをすることができます。 公売は、「入札」と「競り売り」のいずれかの方法で行い、公売公告にその方法が記載されています。個々の公売財産の情報画面にも掲載していますので、ご確認ください。
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Q4.「期日入札」と「期間入札」の違いは何ですか?
A
主な違いは入札期間と開札期日です。
「期日入札」は、公売日の定められた時間内に、入札を行い、同じ日に開札を行います。
「期間入札」は、定められた期間内に、入札を行い、別に定められた日に開札を行います。
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Q5.入札の状況や内容は教えてもらえますか?
A
「競り売り」と違い、「入札」の場合は、入札書の提出状況や入札金額の内容等は、開札の前後を問わず、教えることはできません。
ただし、公売財産が不動産や自動車の場合は、開札後から売却決定が行われるまでの間、落札した方の氏名と落札額を、公売を行った国税局又は税務署の掲示板などに公告します。
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Q6.購入代金は分割で支払えますか?
A
購入代金(買受代金といいます。)の分割納付はできません。
買受代金を「買受代金納付期限」までに一括で納付できなければ、売却決定(公売財産を取得する権利)は取り消されます。
また、入札又は競り売りに当たって提供した「公売保証金」も没収されます。
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Q7.買受代金にはどのような支払方法がありますか?
A
公売ごとに定められる「買受代金納付期限」までに、「現金」又は「小切手(金融機関が振り出したもの)」を、定められた場所で納付してください。
また、「金融機関の指定口座」へ振込みで納付できる場合もあります。
詳しい内容は、公売を実施する国税局又は税務署にお問い合わせください。
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Q8.不動産の名義変更手続はどのように行われますか?
A
公売を実施した国税局又は税務署の職員が落札した方の請求を受けて行いますので、落札された方が直接手続いただく必要はありません。
また、名義変更に必要な書類は職員から説明いたします。ただし、登録免許税や登記手続に必要な費用は、別途お支払いただく必要がありますので、注意してください。
なお、自動車や船舶など名義変更手続が必要な公売財産についても、登録手続は、国税局又は税務署の職員が落札した方に代わって行います。(車検登録されていない自動車等、名義変更手続を職員が行わない財産もあります。)
各種名義変更手続や必要な書類や費用は公売財産によって異なります。売却決定後等に行う権利移転手続の説明をよくお聞きいただき、必要書類等を提出してください。
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Q9.貴金属や宝石を落札した場合の受取方法を教えてください。
A
原則として、買受代金を納付いただいた後、落札された財産をお持ち帰りいただくこととなります。
ただし、期間入札やインターネット公売の場合は、買受人の方が指定した運送業者を通じて受け取ることもできます。詳しくは、落札された後、公売を実施する国税局や税務署にお問い合わせください。
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Q10.担保責任等はどうなりますか。
A
国は、公売財産を「現況有姿」のまま売却しますので、公売財産の種類又は品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。公売財産の所有者についても同様です。
公売に参加される前に、個々の公売財産の詳細画面に掲載している写真等でご確認ください。
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Q11.ネットオークションとインターネットを利用する方法による競り売りの違いは何ですか?
A
インターネットを利用する方法による競り売りは、ネットオークションと操作方法等は類似していますが、公売ですので、国税徴収法等に基づく制約があります。詳しくは、トップ画面の「公売について」に掲載している「インターネット公売ガイドライン」等をご覧ください。
ご留意いただきたい主な点は以下のとおりです。
  • 公売参加申込手続を行わなければ、参加できないこと。
  • 買受代金は期限までに全額を一括納付しなければならないこと。
  • 公売財産の瑕疵について、国税局及び税務署はその責任を負わないこと。
  • 買受代金の納付までに公売が中止された場合、公売財産を落札しても購入できない場合があること。
  • 公売財産の引渡しには制限(買受人と受取人の相違不可等)があること。
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Q12.公売中止って何ですか?
A
公売は、滞納者の差押財産を国が売却し、その代金を国税に充てる制度ですので、売却(買受代金の納付)前までに滞納国税が完納された場合等は、公売は中止されます。
落札された場合であっても、買受代金の納付の前に公売が中止された場合は、その公売財産を購入できないこととなります。
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Q13.換価制限による公売手続の中断って何ですか?
A
公売は、滞納処分ですので、滞納者から不服申立てが行われることがあります。この場合は、公売手続は、最高価申込者の決定又は売却決定までで中断され、不服申立ての審理の結果が出た後に再開されます。
中断している期間中は、申立ての内容により異なりますが、落札者自ら入札等を取り消すことができ(国税徴収法第114条)、この場合には、公売保証金は返還されます。
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Q14.公売情報ホームページのコンテンツを利用する際に注意することはありますか?
A
国土地理院の地図を利用(複写、送信、編集等)する場合には、測量法第29条に基づき、あらかじめ国土地理院の長の承認を得ていただく必要があります。
また、株式会社ゼンリンの地図を利用する場合にも、株式会社ゼンリンに使用許諾を受けていただく必要があります。
その他のコンテンツについては、原則として自由に利用していただくことができます。
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Q15.「公売情報ホームページ」を閲覧する際の通信暗号化方式について教えてください
A
公売情報ホームページを閲覧する際は、通常、TLS1.2を使用して暗号化通信を行っています。暗号化通信が有効であるかの確認方法につきましては、「暗号化通信の有効確認」をご覧ください。

【暗号化通信の有効確認】
公売情報ホームページをご覧になる場合には、暗号化通信を有効にする必要があります。
Internet Explorerでは、暗号化通信が有効となっているか、以下の手順で確認してください。
1 ブラウザのメニューバーから「ツール」→「インターネットオプション」を選択します。
IE_TLS1.2設定方法1の画面例

2 「インターネットオプション」画面の「詳細設定」タブをクリックし、「セキュリティ」の中の「TLS1.2の使用」にチェックが入っていることを確認します。チェックがない場合は「TLS1.2の使用」にチェックを入れてください。  確認が終わりましたら、「OK」をクリックします。
IE_TLS1.2設定方法2の画面例