実施局署 | 関東信越 国税局 |
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見積価額 | 520,000円 |
公売の方法 | 期間入札 |
公売公告番号 | 08号 |
公売保証金 | 60,000円 |
売却区分番号 | 1677-2 |
公売保証金の提供方法 | 現金等 |
入札期間 | 令和6年5月7日午前9時00分 から 令和6年5月16日午後5時00分 |
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入札の場所 | 関東信越国税局又は公売情報ホームページ(https://www.koubai.nta.go.jp) |
必要書類の提出期限 (電子入札の場合) |
令和6年5月10日午後5時00分 |
公売保証金の納付期限 | 令和6年5月10日午後5時00分 |
開札期日 | 令和6年5月21日午前10時00分 |
開札の場所 | 関東信越国税局 |
買受代金納付期限 | 令和6年6月11日午後2時00分 |
売却決定の日時 | 令和6年6月11日午前9時00分 |
売却決定の場所 | 関東信越国税局 |
追加入札期間 | 令和6年5月27日午前9時00分 から 令和6年5月29日午後5時00分 |
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追加入札開札期日 | 令和6年5月31日午前10時00分 |
開札の場所 | 関東信越国税局 |
買受代金納付期限 | 令和6年6月11日午後2時00分 |
売却決定の日時 | 令和6年6月11日午前9時00分 |
売却決定の場所 | 関東信越国税局 |
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このページの上へ財産番号 | 1 | ||
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種類 | リゾート会員権 | ||
数量 | 1 | ||
名称 | エクシブ初島クラブ | ||
証券番号 | XIV 84-3-0404-22 | ||
会員権の種類 | 法人会員 | ||
発行年月日 | 平成25年12月3日 | ||
保証金の額 | 償却保証金残高450,727円 | ||
事業主体 | リゾートトラスト株式会社 | ||
会員権の内容 | 不動産共有制リゾートクラブ会員権 | ||
譲渡承認 | 運営会社による資格審査(面談等)があります。資格審査には1か月程度時間を要します。買受人による未納年会費等の支払いがなければ、承認されません。 | ||
名義変更料 | 330,000円(消費税及地方消費税を含む) | ||
管理費(年間) | 99,550円(消費税及地方消費税を含む) | ||
上記の調査時期 | 令和6年4月 | ||
未納管理費 | 108,250円 | ||
上記の調査時期 | 令和6年4月 | ||
特記事項 |
1 対象物件は、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき一括換価の方法により公売を行います。 なお、見積価額内訳は以下のとおりです。 対象物件1(施設利用権) 30,000円 対象物件2(共有持分) 40,000円 償却保証金残存額 450,000円 2 公売財産は、リゾートホテル「エクシブ初島」の年間13日の占有利用日を保証された施設相互利用権、保証金返還請求権及び不動産共有持分です。 占有利用日は、タイムシェアカレンダーの22番です。 3 対象物件2は4階南向きの客室です。 グレードは「ラージ」に相当し、D2(和洋室)タイプの客室になります。 4 事業主体の譲渡承認が得られない場合は、売却決定を取り消します。 5 名義書換手数料及び不動産の所有権移転に係る登録免許税等は、買受人が負担することになります。 また、名義書換手続きも買受人が行うことになります。 ただし、不動産共有持分に係る持分全部移転登記は、上記譲渡承認の確認後に関東信越国税局長が行います。 6 共有名義にできない旨の規約があるため、共同入札はできません。 7 公売財産は、名義変更の日から3年間譲渡できません。 8 公売財産の詳細については、事業主体へお問い合わせください。 リゾートトラスト株式会社 東京業務室 電話03-6731ー0101 9 消費税法施行令第70条の12第5項の規定に基づき、買受人の求めに応じて、関東信越国税局が適格請求書を交付します。 見積価額に占める対象物件1の価額の割合は、5.76%です。 見積価額に占める対象物件2の価額の割合は、7.69%です。 |
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その他事項 | 公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。 | ||
留意事項 |
公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。 1 公売財産の面積等は公簿上によるものです。あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。 2 公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任等を負いません。 3 執行機関(国)は、公売財産の引渡しの義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。 4 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。 5 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。 |
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陳述書等の提出について |
この公売財産は、不動産を含むので、入札をしようとする者(その者が法人である場合には、その役員)は、暴力団等でない旨の陳述書を提出する必要があります。 陳述書の提出がない場合又は不備があるときには、入札は無効となります。 |
財産番号 | 2 |
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所在地(登記簿表示内容) |
熱海市初島字松ヶ崎 850番地、846番地、847番地、848番地、849番地、850番地2、851番地、852番地、853番地、854番地、855番地、856番地、857番地、858番地、858番地2、859番地、860番地、861番地、862番地、862番地2、864番地、865番地1、865番地2、865番地3、865番地4、865番地5、867番地1、867番地4、868番地、868番地2、871番地1、872番地1、873番地、874番地1、874番地4、874番地7、874番地8、875番地、876番地、877番地1、878番地1、881番地1、881番地3、882番地、883番地、884番地、885番地、886番地、887番地1、887番地2、887番地3、887番地4、887番地5、887番地6、887番地7、887番地8、887番地9、887番地10、887番地11、887番地12、887番地13、887番地14、888番地、888番地2、889番地、890番地、895番地 熱海市初島字亥ノ鼻 785番地2、801番地、802番地1、802番地2、802番地3、802番地4、802番地5、802番地6、802番地7、804番地1、805番地1、805番地3、821番地1、821番地2、822番地、823番地、824番地1、824番地2、824番地3、834番地1、834番地2、835番地1、836番地、837番地、838番地、840番地6、840番地7、841番地、842番地、843番地、844番地、845番地 熱海市初島字亥ノ鼻山 1052番地2、1052番地3、1052番地4、1052番地5、1052番地6 熱海市初島字家越 69番地1、71番地1、72番地1、73番地1、73番地4 熱海市初島字縄畑 639番地 |
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建物の名称(登記簿表示内容) | エクシブ初島クラブ | ||
構造(登記簿表示内容) | 鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根8階建 | ||
床面積(登記簿表示内容) |
1階5,861.14平方メートル 2階1,854.87平方メートル 3階5,286.42平方メートル 4階4,777.46平方メートル 5階5,220.78平方メートル 6階5,220.78平方メートル 7階5,220.78平方メートル 8階2,425.81平方メートル |
家屋番号(登記簿表示内容) | 初島 850番の404 | ||
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建物番号(登記簿表示内容) | 404 | ||
種類(登記簿表示内容) | ホテル | ||
構造(登記簿表示内容) | 鉄骨造1階建 | ||
床面積(登記簿表示内容) | 4階部分97.43平方メートル | ||
持分 | 28分の1 |
特記事項 |
1 対象物件は、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき一括換価の方法により公売を行います。 なお、見積価額内訳は以下のとおりです。 対象物件1(施設利用権) 30,000円 対象物件2(共有持分) 40,000円 償却保証金残存額 450,000円 2 公売財産は、リゾートホテル「エクシブ初島」の年間13日の占有利用日を保証された施設相互利用権、保証金返還請求権及び不動産共有持分です。 占有利用日は、タイムシェアカレンダーの22番です。 3 対象物件2は4階南向きの客室です。 グレードは「ラージ」に相当し、D2(和洋室)タイプの客室になります。 4 事業主体の譲渡承認が得られない場合は、売却決定を取り消します。 5 名義書換手数料及び不動産の所有権移転に係る登録免許税等は、買受人が負担することになります。 また、名義書換手続きも買受人が行うことになります。 ただし、不動産共有持分に係る持分全部移転登記は、上記譲渡承認の確認後に関東信越国税局長が行います。 6 共有名義にできない旨の規約があるため、共同入札はできません。 7 公売財産は、名義変更の日から3年間譲渡できません。 8 公売財産の詳細については、事業主体へお問い合わせください。 リゾートトラスト株式会社 東京業務室 電話03-6731ー0101 9 消費税法施行令第70条の12第5項の規定に基づき、買受人の求めに応じて、関東信越国税局が適格請求書を交付します。 見積価額に占める対象物件1の価額の割合は、5.76%です。 見積価額に占める対象物件2の価額の割合は、7.69%です。 |
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その他事項 | 公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。 | |||
留意事項 |
公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。 1 公売財産の面積等は公簿上によるものです。あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。 2 公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任等を負いません。 3 執行機関(国)は、公売財産の引渡しの義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。 4 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。 5 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。 |
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陳述書等の提出について |
この公売財産は、不動産を含むので、入札をしようとする者(その者が法人である場合には、その役員)は、暴力団等でない旨の陳述書を提出する必要があります。 陳述書の提出がない場合又は不備があるときには、入札は無効となります。 |
お問い合せ先 | 関東信越 国税局 |
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担当部署名 | 特別整理総括第二課 |
郵便番号 | 330-9719 |
所在地 | さいたま市中央区新都心1番地1さいたま新都心合同庁舎1号館 |
電話番号 | 048-600-3111 |
内線 | 2593 |
電話受付時間 | 平日午前9時から午後5時まで |
お問い合せの際には、開札日(令和6年5月21日)と売却区分番号(1677-2)をお申出の上ご照会ください。