公売手続の一般的な流れ
【期日入札】
期日入札は、入札書の提出を行うことができる期間(入札期間)が1日である入札方法です。
期日入札では、入札期間において入札書の提出を受け付け、同日中に開札します。
※ 不動産等の場合の公売手続の一般的な流れです。
公売の流れ(概要)
1 入札期日まで
- ○ 入札期日の10日前までに国税庁HP等に公売情報が掲載されますので、公売条件等(日時、方法、財産情報の詳細、その他留意事項等)を確認してください。
- ○ 見積価額については、入札期日の3日前までに掲載されます。
- ○ 買受けを希望する財産について、関係公簿等や現況確認等により、必要な情報の収集を行ってください。
- ○ 買受適格証明書等、入札参加の条件となっている書類がある場合は、必要な書類を準備してください。
- ○ 公売保証金を準備してください。
2 入札期日
入札期日の主な流れは次のとおりです。
- ○ 必要書類を提出してください。
- ○ 公売保証金を提供してください。
- ○ 係員の説明に従って入札を行ってください。
- ○ 見積価額より低い金額では落札できません。
- ○ 入札の結果が読み上げられます。
- ○ 入札金額が最も高かった方が、最高価申込者として決定されます。
- ○ 落札できなかった方には公売保証金が返還されます。
- (公売を妨害した場合など、公売保証金が返還されない場合があります。)
3 売却決定
- ○ 売却決定の日までに買受代金の全額を納付する必要があります。
- ○ 期限までに買受代金が納付されない場合は、売却決定が取り消され、公売保証金は返還されません。
4 権利移転
- ○ 引渡しや登記に必要な書類、費用(送料、登録免許税等)などについては、落札された方が準備する必要があります。
- ○ 所有権移転登記については国税局・税務署が行います。
【期間入札】
期間入札は、入札書の提出を行うことができる期間(入札期間)が連続した2日以上の期間である入札方法です。
期間入札では、入札期間において入札書の提出を受け付け、開札期日に開札します。
※ 不動産等の場合の公売手続の一般的な流れです。
公売の流れ(概要)
1 入札期間まで
- ○ 入札期間初日のおおむね1月前に国税庁HP等に公売情報が掲載されますので、公売条件等(日時、方法、財産情報の詳細、その他留意事項等)を確認してください。
- ○ 見積価額については、入札期間初日の3日前までに掲載されます。
- ○ 買受けを希望する財産について、関係公簿等や現況確認等により、必要な情報の収集を行ってください。
- ○ 買受適格証明書等、入札参加の条件となっている書類がある場合は、必要な書類を準備してください。
- ○ 公売保証金を準備してください。
2 入札期間
入札する場合の主な流れは次のとおりです。
- ○ 公売保証金を提供してください。
- ○ 必要書類を提出してください。(※)
- ○ 入札書を提出してください。(※)
- ※ 公売情報HPから提出することも可能です。
- ○ 見積価額より低い金額では落札できません。
3 開札の日
- ○ 入札の結果が読み上げられます。
- ○ 入札金額が最も高かった方が、最高価申込者として決定されます。
- ○ 落札できなかった方には公売保証金が返還されます。
- (公売を妨害した場合など、公売保証金が返還されない場合があります。)
4 売却決定
- ○ 売却決定の日までに買受代金の全額を納付する必要があります。
- ○ 期限までに買受代金が納付されない場合は、売却決定が取り消され、公売保証金は返還されません。
5 権利移転
- ○ 引渡しや登記に必要な書類、費用(送料、登録免許税等)などについては、落札された方が準備する必要があります。
- ○ 所有権移転登記については国税局・税務署が行います。
【インターネットを利用する方法による期間競り売り】
インターネットを利用する方法による期間競り売りは、インターネットの民間オークションサイトにおいて、競り売りの方法によって行う公売です。
インターネットを利用する方法による期間競り売りでは、あらかじめ公売参加申込みのあった方から、連続した2日以上の期間において買受申込みを受け付ます。
※ 不動産等の場合の公売手続の一般的な流れです。
公売の流れ(概要)
1 買受申込期間まで
- ○ 公売参加申込期間初日の前日までに国税庁HP等に公売情報が掲載されますので、公売条件等(日時、方法、財産情報の詳細、見積価額、その他留意事項等)を確認してください。
- ○ オークションサイトには、公売参加申込期間開始時に財産情報の詳細が掲載されます。
- ○ 公売参加申込期間内に、買受けを希望する財産ごとに公売参加申込みを行ってください。
- ○ 買受けを希望する財産について、関係公簿等や現況確認等により、必要な情報の収集を行ってください。
- ○ 必要書類を提出してください。
- ○ 公売保証金を提供してください。
2 買受申込期間
- ○ 買受申込期間内に買受申込みを行ってください。
- ○ この公売は競り売りによるため、買受申込時点における買受申込価額以上の金額であれば、何度でも買受申込みをすることができます。
3 最高価申込者の決定等
- ○ 買受申込みの結果がメール送信されます。
- 連絡内容に従って必要な手続きを行います。
- ○ 落札できなかった方には公売保証金が返還されます。
- (公売を妨害した場合など、公売保証金が返還されない場合があります。)
4 売却決定
- ○ 買受代金の納付期限までに買受代金の全額を納付する必要があります。
- ○ 期限までに買受代金が納付されない場合は、売却決定が取り消され、公売保証金は返還されません。
5 権利移転
- ○ 引渡しや登記に必要な書類、費用(送料、登録免許税等)などについては、落札された方が準備する必要があります。
- ○ 所有権移転登記については国税局・税務署が行います。
【広告随意契約】
広告随意契約とは、直前の公売における見積価額以上の価額で、一定の期間内に差押財産を随意契約により売却する旨を広告し、最初に買受申込みをした方に売却する方法です。
※ 不動産等の場合の広告随契手続の一般的な流れです。
広告随契の流れ(概要)
1 売却実施期間まで
- ○ 売却実施期間初日のおおむね1か月前に国税庁HP等に広告情報が掲載されますので、条件等(日時、方法、財産情報の詳細、その他留意事項等)を確認してください。
- ○ 買受けを希望する財産について、関係公簿等や現況確認等により、必要な情報の収集を行ってください。
- ○ 買受適格証明書等、買受申込みの条件となっている書類がある場合は、必要な書類を準備してください。
2 売却実施期間
買受申込みの主な流れは次のとおりです。
- ○ 必要書類を提出してください。
- ○ 買受申込書を提出してください。
- ○ 見積価額より低い金額では買受申込みはできません。
- ○ 最初に買受申込みをした方に売却します。
3 売却決定
- ○ 売却決定の日までに買受代金の全額を納付する必要があります。
- ○ 期限までに買受代金が納付されない場合は、売却決定が取り消されます。
4 権利移転
- ○ 引渡しや登記に必要な書類、費用(送料、登録免許税等)などについては、落札された方が準備する必要があります。
- ○ 所有権移転登記については国税局・税務署が行います。