ホーム  > インターネット公売ガイドラインほか  > インターネット公売ガイドライン

インターネット公売ガイドライン

国税関係インターネット公売ガイドライン

前文

前文

国税庁が実施するインターネット公売とは、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定に基づき、滞納国税を徴収するために、全国の国税局長(沖縄国税事務所長を含みます。)又は税務署長(以下「税務署長等」といいます。)が滞納処分により差し押さえた財産を、インターネットを利用して、期間競り売りの方法により売却するものです。

具体的には、国税庁から委託を受けた紀尾井町戦略研究所株式会社が、競り売り人として、自社が運営する官公庁オークションサイトにおいて、公売財産の買受申込みの受付を行い、最高額で買受申込みをした者を、税務署長等が最高価申込者として決定し、更に売却決定により買受人とする公売の方法です。

この国税庁が実施するインターネット公売に参加していただくには、法令に基づく公売手続及び官公庁オークションサイトを利用していただくための規約について記載した以下の国税関係インターネット公売ガイドライン(以下「ガイドライン」といいます。)をよくお読みいただき、公売手続に関する全ての条項について確認いただくとともに、官公庁オークションサイトを利用していただくための規約における全ての条項について同意していただく必要があります。

第1 総則

第1 総則

1 ガイドラインにおける用語の意義等
本ガイドラインで使用する用語の意義は、国税徴収法に定めるところによるほか、次のとおりとします。
(1) インターネット公売
官公庁オークションサイトにおいて、インターネットを利用する方法により税務署長等が実施する期間競り売りによる公売
(2) 公売財産
国税徴収法の規定により公売に付される財産又は付された財産
(3) 買受申込者
インターネット公売で公売財産の買受申込みをしようとする者又は買受申込みをした者
(4) 公売参加申込期間
インターネット公売の買受申込みに先立って、あらかじめ公売参加の申込みの受付をする期間
(5) 買受申込期間
インターネット公売で公売財産の買受申込みの受付をする期間
(6) 休日等
土曜日、日曜日、祝日又は年末年始などの行政機関の閉庁日
(7) 身分に関する証明書
本人確認のための身分に関する証明書(運転免許証等の公的機関発行の証明書等)
なお、法人代表者の場合には、上記のほか商業登記簿に係る登記事項証明書等の代表権限を有する書面
2 国税徴収法の適用
インターネット公売の手続は、ガイドラインに定めるところによるほか、国税徴収法の定めるところによります。
なお、紀尾井町戦略研究所株式会社が定めるKSI官公庁オークション利用規約や関連するその他の規約などについては、ガイドライン及び国税徴収法の規定に反しない限り、インターネット公売の手続において買受申込者を拘束するものとします。
3 インターネット公売に関する公売の条件
インターネット公売に関する公売の条件には、ガイドラインに定める事項のほか、税務署長等が行う公売公告に定める事項があります。
4 税務署長等による手続の相違
公売財産の下見会の開催、買受代金の納付の取扱い、公売財産の引渡し場所などは公売財産ごとに異なり、最高価申込者の決定や売却決定などの公売手続は、公売財産の種類によって異なります。
なお、下見会については、複数の税務署長等が合同で実施する場合があります。
5 官公庁オークションサイト
インターネット公売に関する参加申込みや買受申込みなどの手続は、紀尾井町戦略研究所株式会社がインターネット環境上に提供するオークションシステムである「KSI官公庁オークション」において行います。
6 インターネット公売の法的性質
公売とは、税務署長等が、滞納者の財産を差し押さえ、この財産(公売財産)を強制的に売却する制度です。
公売には、次に掲げる事項など、通常の売買やオークションと異なるところがあります。
  • (1) 公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、滞納者(所有者)及び税務署長等には担保責任が生じないこと
  • (2) 税務署長等は、公売財産が動産、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定により登録を受けた自動車をいいます。)などの場合は、その公売財産を、現況有姿(現在あるがままの状態をいい、その財産に傷などがあっても補修などを行わないことをいいます。)で引き渡すこと
  • (3) 税務署長等は、現実の引渡しの義務を負わないこと
     また、公売財産と隣接地との境界の確定、公売財産に占有者等がいる場合のその占有者等から引渡しを受けること、不動産内にある動産の撤去などについては、買受人が自己の責任において行わなければならないこと
  • (4) 買受人は、買受人に承継される債務(マンションの未納管理費やゴルフ会員権の未納年会費など)を負担しなければならないこと
  • (5) 買受人は、買受代金の納付後に公売財産の返品及び買受代金の返還を求めることができないこと
7 公売中止
公売財産の売却決定がされたとしても、買受代金が納付されるまでに滞納国税が完納された場合など、税務署長等がその公売財産の公売を中止することがあります。

第2 インターネット公売の参加資格

第2 インターネット公売の参加資格

1 インターネット公売の参加制限
次のいずれかに該当する方は、インターネット公売に参加することができません(代理人による参加もできません。)。
  • (1) 滞納者
     ただし、自己の滞納により公売される公売財産以外の公売財産については制限されません。
  • (2) 国税徴収法第108条第1項の規定により税務署長等から公売の参加を制限されている者(過去2年間、インターネット公売で買受代金を納付しなかったことがある者など)
  • (3) 国税庁、国税局又は税務署に勤務する職員及び国税庁が競り売り人として選任した官公庁オークションサイトの運営業者
  • (4) 本ガイドライン及び紀尾井町戦略研究所株式会社のKSI官公庁オークションに関連する規約の内容を承諾せず、順守できない者
  • (5) 農地など買受人に一定の資格や要件を必要とする場合、その資格などを有していない者
  • (6) 制限行為能力者
     ただし、その親権者などが代理人として参加する場合を除きます。
  • (7) 公売の手続に関する日本語を理解することができない者
     ただし、その代理人が公売の手続に関する日本語を理解できる場合を除きます。
  • (8) 住所又は所在地、連絡先がいずれも日本国内にない者
     ただし、その代理人の住所又は所在地、連絡先が日本国内にある場合を除きます。
2 代理人によるインターネット公売の参加
買受申込者は、代理人にインターネット公売の手続をさせることができます。ただし、制限行為能力者が代理人になることはできません。
この場合は、あらかじめ、第3の3「公売参加申込み」に定める手続を行う必要があります。
3 法人代表者によるインターネット公売の参加
法人がインターネット公売に参加する場合は、その法人の代表権限のある者(以下「法人代表者」といいます。)が、官公庁オークションサイトのログインID(以下「ログインID」といいます。)を取得していただいた上で、インターネット公売の手続を行うものとします。
この場合は、あらかじめ、第3の3「公売参加申込み」に定める手続を行う必要があります。
なお、法人代表者以外の方がインターネット公売の手続を行う場合は、第2の2「代理人によるインターネット公売の参加」に定める手続を行う必要があります。
4 共同買受申込者によるインターネット公売の参加
公売財産を共有する目的で、複数の買受申込者が共同して、一つの公売財産について買受申込み(以下「共同買受申込み」といいます。)をする場合は、共同買受申込みをする買受申込者(以下「共同買受申込者」といいます。)は、その中から1名を代表者(以下「共同買受申込代表者」といいます。)に指定し、その共同買受申込代表者が、インターネット公売の手続を行うものとします。
この場合は、あらかじめ、第3の3「公売参加申込み」に定める手続を行う必要があります。
なお、共同買受申込代表者以外の方にインターネット公売の手続をさせる場合は、第2の2「代理人によるインターネット公売の参加」に定める手続を行う必要があります。
(注) 共有を認めない公売財産については、共同買受申込みはできません。
5 代理人等による自己のための買受申込みなどの禁止
  • (1) 第2の2から4に規定する代理人、法人代表者及び共同買受申込代表者(以下「代理人等」といいます。)は、買受申込者である個人、法人又は共同買受申込代表者を除く共同買受申込者(以下「本人等」といいます。)のために買受申込みを行う公売財産について、自己のために買受申込みを行うことはできません。
  • (2) 代理人等が、一つの公売財産に対して複数の本人等から買受申込みの手続などについて委任を受けた場合は、その委任を受けた全ての公売財産の買受申込みをすることができません。
  • (3) 本人等は、代理人等に買受申込みの手続を委任した公売財産について、自己のために買受申込みを行うこと、又は同一の公売財産について、他の代理人等に委任して買受申込みを行わせることはできません。
     また、他の買受申込者と共同して、同一の公売財産の買受申込みを行うこともできません。
6 復代理人の選任の権限
買受申込者は、第2の2の規定により任意代理人を選任する場合には、公売参加申込期間の終了までに、税務署長等に別途意思表示をしない限り、その任意代理人に復代理人を選任する権限を付与したものとみなします。

第3 インターネット公売の手続T

第3 インターネット公売の手続T

1 公売財産情報などの確認
税務署長等がインターネット公売を実施する場合は、官公庁オークションサイトで公売財産情報を公開する前に、公売公告及び見積価額公告を国税局(沖縄国税事務所を含みます。)又は税務署(以下「税務署等」といいます。)の掲示板などに公告するとともに、原則として、公告の日から国税庁公売情報ホームページに公売財産情報を公開します。
買受申込者は、必要と認めるときは、買受申込みに先立って、下見会や国税庁公売情報ホームページ等においてその現況や外観を確認し、登記簿などの関係書類を閲覧するなど、自らの責任において公売財産に関する情報を収集してください。
なお、買受申込者は、情報収集などの際に、公売財産の所有者、占有者などの権利を侵害してはならないことに留意してください。
2 下見会の開催
税務署長等は、必要に応じて、公売財産の下見会を開催します。
 下見会の開催期間や開催場所などの情報については、国税庁公売情報ホームページなどに掲載していますので、ご確認ください。
なお、下見会場では、税務署長等が必要と認める場合は、入場希望者に対する入場の制限又は入場者に対し退場を求めることがあります。
3 公売参加申込み
(1) 参加者情報
買受申込者又は代理人等(以下「買受申込者等」といいます。)は、公売公告により定められた公売参加申込期間において、買受申込みをしようとする公売財産の売却区分を指定の上、買受申込者及び代理人等の住所・氏名・電話番号やその他必要事項について、官公庁オークションサイトに入力し、公売参加申込みをしなければ買受申込みをすることができません。
なお、入力された住所・氏名が、住民基本台帳や商業登記簿などに記載されている情報と異なる場合は、インターネット公売に参加することができません。
また、代理人は、官公庁オークションサイトに代理人である旨の入力を行う必要があります。
(2) 公売保証金の提供
買受申込者等は、公売保証金の提供が必要な公売財産について公売参加申込みをしようとする場合は、官公庁オークションサイトに次のいずれかの公売保証金の提供方法を入力し、公売保証金を提供する必要があります。
なお、公売保証金の提供の方法は、公売財産又は公売保証金の金額に応じて異なりますので、国税庁公売情報ホームページ又は官公庁オークションサイトに掲載されている、公売財産の詳細が分かる画面でご確認ください。
イ クレジットカード
クレジットカードを選択される買受申込者等は、紀尾井町戦略研究所株式会社にクレジットカードの与信枠を提供することにより、紀尾井町戦略研究所株式会社と納付保証委託契約を締結する必要があります。
クレジットカードを選択される方は、本ガイドラインへの同意によって、納付保証委託契約が締結されますので、官公庁オークションサイトに記載している納付保証委託契約に関する契約内容を必ずお読みください。
なお、クレジットカードによる公売保証金の納付の上限額は100万円となります。
ロ 銀行振込み
銀行振込みを選択される買受申込者等は、税務署等の公売担当者から金融機関名、口座名義及び口座番号等を確認した後、指定された金融機関の口座に、公売財産ごとに公売保証金を振り込む必要があります。
銀行振込みによる納付の場合には、税務署長等が定める期限までに、金融機関から受領した振込金受取書など振込みの事実がわかるものを添付した公売財産ごとの「公売保証金振込通知書兼払渡請求書」を税務署長等宛に郵送(民間事業者による信書便による送付を含み、必着となります。)又は直接提出する必要があります。
なお、公売保証金の納付の期限の直前に銀行振込みを行った場合は、期限までに納付の確認ができない場合があります。
(3) 陳述書の提出
不動産の買受申込みをする場合、買受申込者は、次のいずれにも該当しない旨の陳述書を提出する必要があります。
 (ただし、自己の計算において買受申込みをさせようとする者がいる場合には、陳述書別紙を併せて提出する必要があります。)。
イ 買受申込者(その者が法人である場合には、その役員)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
  (平成3年法律第77号)第2条第6号(定義)に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経
  過していない者(以下「暴力団員等」という。)であること
ロ 自己の計算において買受申込みをさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等であること
なお、買受申込者又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が法人である場合には、法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)を提出する必要があります。
また、買受申込者又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が宅地建物取引業又は債権回収管理業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証等)の写しを併せて提出する必要があります。
(4) 本人確認書類等の提出
買受申込者等は、公売参加申込みを行うに当たって、第3の3(2)ロ「銀行振込み」及び第3の3(3)「陳述書の提出」により提出する書類のほか、税務署長等が定める期限までに、次に掲げる書類を税務署長等宛に郵送(民間事業者による信書便による送付を含み、また必着となります。)又は直接提出する必要があります。また、次に掲げる書類に追加して本人確認書類の提出が必要となる場合があります。
なお、税務署長等が定める期限までに提出の確認ができない場合並びに提出された本人確認書類等から買受申込者及び代理人等の本人確認ができない場合は、インターネット公売に参加することができませんので、ご注意ください。
イ 個人である買受申込者本人がインターネット公売の手続を行う場合
提出する書類はありません。
ロ 法人である買受申込者が法人代表者にインターネット公売の手続をさせる場合
買受申込者である法人の所在確認及び法人代表者の資格を証明できる商業登記簿に係る登記事項証明書などの書類
ハ 買受申込者が代理人にインターネット公売の手続をさせる場合(上記ロは含まれない)
委任状
なお、この書類は、買受申込者から提出する必要があります。買受申込者以外の方から提出された場合は、代理人はインターネット公売に参加することはできません。
また、買受申込者が制限行為能力者の方である場合は、親権者の方の同意書などの書類を併せて提出する必要があります。
ニ 共同買受申込みをする場合
  • (イ) 共同買受申込代表者の届出書(共同買受申込者が6名以上の場合は、共同買受申込代表者の届出書別紙を併せて提出する必要があります。)
  • (ロ) 共同買受申込代表者に対する共同買受申込者各位からの委任状
4 公売保証金の取扱い
(1) 公売保証金の買受代金への充当
第3の3(2)ロ「銀行振込み」により納付された公売保証金は、落札後の買受代金の納付に充てることができます。
 買受代金に充てることを希望される買受申込者等は、公売保証金の充当申出書を税務署長等に提出する必要があります。
なお、紀尾井町戦略研究所株式会社と納付保証委託契約を締結した場合の公売保証金は、買受代金に充てることはできませんのでご注意ください。
(2) 領収証書の取扱い
第3の3(2)ロ「銀行振込み」により公売保証金を納付した場合は、税務署長等から領収証書を発行します。
領収証書は、代理人等が納付された場合であっても、買受申込者名で発行しますので、代理人等が金融機関への振込みにより納付した場合でも、領収証書は買受申込者へ郵送されます。
また、領収証書は、落札できなかった場合の公売保証金の返還時に、税務署長等から提出又は提示を求められる場合がありますので(第3の13「公売保証金の返還」参照)、大切に保管してください。
5 公売参加申込みの受付完了
代理人等による公売参加申込みを行った方、公売保証金の納付方法について第3の3(2)ロ「銀行振込み」を選択された方又は第3の3(3) 「陳述書の提出」が必要な方(以下「公売参加仮申込者」といいます。)は、税務署長等が書類の提出及び公売保証金の納付の確認を終了するまでインターネット公売に参加できません。
税務署長等が、必要書類の提出や公売保証金の納付を確認し、インターネット公売への参加を認めた公売参加仮申込者には、官公庁オークションサイトから電子メールにより受付完了の通知が送付されます。この通知を受領した公売参加仮申込者は、公売参加申込みをした公売財産の売却区分について買受申込みをすることができます。
なお、次に掲げる事実がある場合は、税務署長等は受付完了の通知を行いません。
  • (1) 買受申込者が第2の1「インターネット公売の参加制限」のいずれかに該当する場合
  • (2) 第3の3(3)「 陳述書の提出」及び(4)「本人確認書類等の提出」に掲げる書類について、買受申込期間初日の4日前の日(この日が休日等に当たるときは、その日前においてその日の直前の休日等以外の日とします。以下同じです。)までに、税務署長等においてその提出の事実が確認できない場合
  • (3) 公売保証金の提供について、紀尾井町戦略研究所株式会社と納付保証委託契約を締結しておらず、買受申込期間初日の4日前の日までに、税務署長等において公売保証金の納付の事実が確認できない場合
  • (4) 同一の公売財産について、第2の5「代理人等による自己のための買受申込みなどの禁止」に掲げる事実がある場合
  • (5) 公売参加申込みをした者と公売保証金を納付した者が異なる場合など、買受申込者となるべき者が不明確であり、買受申込期間初日の4日前の日までに買受申込者となるべき者が判明しない場合
おって、(1)から(5)までに掲げる事実がない場合で、受付完了の通知が行われない方は、税務署等の公売担当者にお問合せください。
6 買受申込み
公売参加申込みの受付が完了した買受申込者等は、参加申込みをした公売財産について、買受申込期間内に、買受申込みをすることができます。
なお、買受申込みを行う場合は、次に掲げる点に留意してください。
  • (1) 買受申込みを行う金額は、見積価額以上の金額で、その時点における最高の買受申込価額(以下「現在最高額」といいます。)に最小追加単位を加算した以上の金額であること
  • (2) 買受申込期間中は、現在最高額に最小追加単位を加算した金額以上の金額であれば何度でも買受申込みをすることができること
  • (3) 買受申込みを行った後には、取消し及び買受申込みを行った金額より低い金額への変更はできないこと
  • (4) 買受申込みの受付は、買受申込期間の終了と同時に締め切られること(自動延長は行いません。)
  • (5) 自動入札システムに入力した最高額の買受申込みが複数ある場合は、先に自動入札システムに入力した者が最高価入札者として取り扱われること
  • (6) 買受申込みを行った最高価申込価額が、落札後に納付すべき買受代金となること
  • (7) 買受申込みを行った公売財産について、最高額の買受申込みである間は、買受申込者等のログインIDに紐付く会員識別番号(代理人、法人代表者又は共同買受申込代表者による参加の場合は、それぞれのログインIDに紐付く会員識別番号)及び買受申込価額が、官公庁オークションサイトに公開されること
  • (8) 最高価申込者になった場合には、第3の12「競り売り終了の告知」の定めにより、カナ氏名及び落札金額が、国税庁公売情報ホームページに掲載され一般に公開されること
7 公売参加申込み及び買受申込みの受付の取消し
次に掲げる場合には、公売参加申込み又は買受申込みがなかったものとして取り扱います。
  • (1) 公売参加申込者等又は買受申込者等が国税徴収法第108条第1項各号に掲げる者に該当する場合
  • (2) 公売参加申込者等又は買受申込者等が第2の1「インターネット公売の参加制限」のいずれかに該当することが判明した場合
  • (3) 公売参加申込者等が入力した住所・氏名が、住民基本台帳や商業登記簿などに記載されている情報と異なる場合
  • (4) 公売参加申込者等又は買受申込者等が第三者をかたって公売参加申込み又は買受申込みをしたことが判明した場合
  • (5) 本人等が代理人等をして公売参加申込み又は買受申込みの手続をさせることとしているにもかかわらず、その代理人等と本人等が同一の公売財産について、ともに公売参加申込み又は買受申込みをしたことが判明した場合
なお、公売参加申込み又は買受申込みの受付の取消しを受け、国税徴収法第108条第1項の処分を受けた者が公売保証金を提供している場合は、その公売保証金は没収されます。
8 最高額買受申込者の連絡
買受申込期間終了後、最高額で買受申込みをしている買受申込者等に官公庁オークションサイトから電子メールでその旨を通知します(以下この通知を「買受申込結果の通知」といいます。)。
買受申込結果の通知は、最高価申込者の決定(第3の11「最高価申込者の決定」参照)を通知するものではなく、最高価申込者として決定予定であることを連絡するとともに、その後の公売手続に関し、最高価申込者の決定までの間に、買受代金の納付方法などの連絡を行うための事前通知であることに留意してください。
9 税務署長等による事前説明
買受代金の納付方法や公売財産の権利移転手続などについての事前説明を行いますので、買受申込結果の通知を受けた買受申込者等は、公売を実施した税務署等へ電話により連絡をしてください。買受申込者等から連絡がない場合には、税務署等の公売担当者から電話により連絡を行います。ただし、買受申込者等と連絡がとれない場合には、この限りではありません。
なお、公売財産が動産や自動車などの場合は、公売財産の引渡方法の確認についても併せて行う場合があります。
また、適格請求書の発行を希望する場合は、その旨を税務署等の公売担当者へ申し出てください。
10 公売財産受領方法の選択
動産の買受申込結果の通知を受けた買受申込者等は、公売財産の受領方法について、自ら直接引渡しを受ける方法又は運送業者に運送させることにより引渡しを受ける方法を選択することができます。ただし、運送業者に運送させることにより引渡しを受ける場合は、第4の2(2)に留意してください。
11 最高価申込者の決定
税務署長等は、公売公告に定められた最高価申込者の決定の日において、買受申込みの受付をした公売財産ごとに、買受申込結果の通知を行った買受申込者を最高価申込者として決定します。
また、最高価申込者の決定後、最高価申込者のカナ氏名及び最高価申込価額の告知を、国税庁公売情報ホームページに一定時間掲載します。
なお、買受申込結果の通知を行ってから最高価申込者の決定までの間に、滞納国税が完納したことなどにより公売が中止された公売財産については、この限りではありません。
おって、最高価申込者(その者が法人である場合には、その役員)又は自己の計算において最高価申込者に公売不動産の買受申込みをさせた者(その者が法人である場合には、その役員)が、暴力団員等に該当することが判明した場合は、最高価申込者の決定が取り消されます。
12 競り売り終了の告知
競り売り終了の告知は、国税庁公売情報ホームページにおいて、最高価申込者の氏名等の告知の終了後、一定時間掲載することにより行います。
また、公売財産が不動産、自動車、ゴルフ会員権など(以下「不動産等」といいます。)の場合は、売却決定の日(第3の14「売却決定」参照)まで、最高価申込者の氏名及びその価額などについて、税務署等の掲示板等に最高価申込者の決定公告を行うとともに、最高価申込者に対し最高価申込者の決定の通知を行います。
13 公売保証金の返還
買受申込者等が納付した公売保証金については、買受申込者が最高価申込者となった場合及び国税徴収法第108条第1項の規定による処分を受けた場合を除き、競り売り終了の告知の後に返還されます。
なお、公売保証金の返還の方法は、次に掲げるいずれかの方法としますが、詳細については各税務署長等により異なりますので、事前に確認してください。
また、公売保証金の提供について、紀尾井町戦略研究所株式会社と納付保証委託契約を締結している場合は、官公庁オークションサイトに掲載されている契約内容を確認してください。
(1) 税務署長等から直接返還を受ける場合
買受申込者等が税務署長等から直接返還を希望する場合は、買受申込期間の終了後、税務署等の公売担当者宛にその旨を事前に電話で連絡(休日等以外の日の午前9時から午後5時までの間とします。)した上で、税務署長等の指定する日時・場所において、次に掲げる書類を税務署等に直接提出又は提示する必要があります。
  • イ 公売保証金の領収証書
  • ロ 払渡請求書(領収証書)
  • ハ 200円の収入印紙(払渡金額が5万円以上かつ買受申込者が営利法人又は買受申込みをした公売財産に関して営業を営む個人である場合のみ必要となります。)
  • ニ 身分に関する証明書
  • ホ 印鑑(認印は使用できますが、スタンプ式は使用できません。法人の場合は、代表取締役印が必要となります。)
  • へ 委任状(代理人が返還の手続を行う場合)
(2) 買受申込者名義の金融機関預金口座への振込みにより返還を受ける場合
買受申込者が自己の名義の金融機関預金口座への振込みにより返還を希望する場合は、買受申込期間の終了後、税務署長等宛に次に掲げる書類を郵送(民間事業者による信書便による送付を含みます。)又は直接提出する必要があります。
なお、これら全ての書類の提出がなければ、公売保証金の返還はできませんので、ご注意ください。
  • イ 公売保証金振込通知書兼払渡請求書(公売保証金の納付時に既に提出している場合は不要です。)
  • ロ 払渡請求書(領収証書)
  • (注) 公売保証金は、日本銀行歳入代理店に登録されていない一部金融機関の口座には振り込めませんので、税務署等の公売担当者にご確認ください。
     また、買受申込者以外の名義の口座には振り込めませんので、ご注意ください。
14 売却決定
税務署長等が定めた売却決定の日において、最高価申込者に対して売却決定を行います。売却決定を受けた買受申込者は買受人となり、売却決定価額(買受代金)を納付することによって公売財産の権利を取得することとなります。
なお、売却決定の日は、原則として、公売財産が動産等の場合は、最高価申込者の決定の日に、不動産等の場合は、最高価申込者の決定の日の1週間後から3週間後までの間で税務署長等が指定する日になります。
また、売却決定価額は、買受申込みを行った最高価申込価額となります。
15 売却決定の取消し
次に掲げる場合などには、税務署長等は売却決定を取り消します。
(1) 買受代金の納付前に公売財産に係る滞納国税の完納の事実が証明されたとき
(2) 買受人が買受代金の全額を公売公告に定められたその納付の期限までに納付しないとき
(3) 買受人が国税徴収法第108条第1項の規定による処分を受けたとき
16 買受申込みの取消し
国税通則法(昭和37年法律第66号)第105条第1項ただし書(不服申立てがあった場合の処分の制限)その他の法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があった場合には、その停止期間は、最高価申込者又は買受人は、第3の6「買受申込み」の規定にかかわらず、その買受申込みを取り消すことができます。
買受申込みを取り消した買受人が、公売保証金を提供している場合は、その公売保証金は返還されます。
また、クレジットカードにより公売保証金を提供している買受人が最高価申込者に決定した場合において、上記滞納処分の続行が停止されても買受申込みを取り消さないときは、改めて銀行振込みにより公売保証金を提供する必要があります。
17 公売保証金の没収
買受人が提供した公売保証金がある場合において、次に掲げる場合は、その公売保証金は返還されません。
 また、紀尾井町戦略研究所株式会社と納付保証委託契約を締結している場合は、紀尾井町戦略研究所株式会社に提供したクレジットカードの与信枠から、公売保証金相当額が引き落とされます。
  • (1) 買受人が公売公告に定められたその納付の期限までに買受代金の全額を納付しないとき
    なお、自動入札システムを利用した買受申込みにおいて、入札金額の上限額を誤って入力した結果、最高価申込者として決定された場合であっても、買受代金の全額を納付しないときは、公売保証金は返還されないことに留意してください。
  • (2) 買受申込者等が、公売保証金を納付した後、買受代金を納付するまでの間に国税徴収法第108条第1項の規定による処分を受けたとき
18 買受代金の納付
買受人は、公売公告に定められた買受代金の納付の期限までに、売却決定価額に相当する金額を買受代金として納付しなければなりません。
買受人は、買い受けた公売財産について納付した公売保証金がある場合には、第3の4(1)に定める公売保証金の充当申出書を最高価申込者の決定の日までに税務署長等に提出することにより、買受代金に充当することができます。この場合、納付すべき買受代金の金額は、売却決定価額から納付した公売保証金額を控除した金額となります(紀尾井町戦略研究所株式会社と納付保証委託契約を締結した場合の公売保証金は、充当することができません。)。
買受代金の納付の方法は、次に掲げるいずれかの方法とします。
なお、納付方法は、税務署長等ごとに異なりますので、事前に確認してください。
  • (注) 売却決定(第3の14)を受けた買受人が買受代金を納付しなかった場合は、その後2年間、税務署長等が行う全ての公売(インターネット公売を含みます。)に参加することができません。
(1) 税務署長等に直接納付する方法
買受人が、納付期限までの休日等以外の日の午前9時から午後4時までの間に、税務署等へ現金(銀行振出しの小切手若しくはその支払保証のある小切手を含みます。以下「銀行振出小切手等」といいます。)を持参し、直接納付してください。
なお、現金書留などでの郵送(民間事業者による信書便による送付を含みます。)による納付やクレジットカードによる納付はできません。
また、銀行振出小切手等による納付ができる場合には、公売財産の売却区分ごとに銀行振出小切手等を分けて納付する必要があるとともに、銀行振出小切手等を取り扱う電子交換所において、手数料を別途納付していただく場合があります。
(2) 税務署長等が指定する金融機関の口座に振り込む方法
買受人が、税務署等の公売担当者から金融機関名、口座名義及び口座番号を確認した後、指定された金融機関の口座に買受代金を振り込む方法により納付してください。
納付手続は、第3の3(2)ロ「銀行振込みによる納付」と同様です。
なお、納付期限までに税務署長等が買受代金の振込みを確認できない場合は、売却決定を取り消しますので、振込みについては、「電信」又は「至急扱い」で行ってください。
19 買受代金の納付の効果
買受人は、買受代金の全額を納付した時に公売財産の権利を取得します。ただし、農地など公売財産を買い受けるために、許可や承認などが必要な場合は、これらの許可や承認などを受けた時に公売財産の権利を取得します。
買受人が公売財産の権利を取得した場合には、次に掲げる効果が生じます。
  • (1) 買受人は、公売財産上の質権、抵当権などの担保権に対抗することができること
     ただし、買受人に担保権を引き受けさせることを条件として換価した場合には、この限りではありません。
  • (2) 買受人は、差押え又は差押え前に設定された抵当権などの担保権に対抗することができない賃借権などの用益権へ対抗することができること
     なお、差押え又は差押え前に設定された抵当権などの担保権に対抗することができる賃借権などの用益権には、対抗することができません。
  • (3) 買受人は、現実の引渡しの有無などにかかわらず、買受代金の納付後に生じた公売財産のき損、盗難、焼失などによる損害の負担を負うこと
20 買受人が負担する権利移転に伴う費用
買受人は、次に掲げる費用を負担しなければなりません。
  • (1) 権利移転登記又は登録に必要な嘱託書の郵送費用(切手)などの必要費用
  • (2) 公売財産が不動産である場合における権利移転登記に必要な登録免許税
  • (3) 公売財産が有価証券又はゴルフ会員権等である場合における名義変更手数料
  • (4) 公売財産を運送業者に運送させて引渡しを受ける場合における梱包・運送費用
  • (5) 買受代金納付期限の翌日以降に引渡しを受けた場合における保管料などの手続遅延費用

第4 インターネット公売の手続U

第4 インターネット公売の手続U

1 公売財産の権利移転手続の通則
公売財産の権利移転手続については、財産の区分に応じ、第4の2から6までに定めるところによることとし、この規約に定めのない財産の権利移転手続については、これらの定めるところに準ずることとします。ただし、税務署長等がその財産の特殊な事情などを考慮して必要と認めた場合は、第4の2から6までの規定を必要と認める範囲において変更することができるものとします。
なお、買受人は、買受代金の全額を納付した後でなければ、第4の2から6までに定める公売財産の権利移転手続を税務署長等に求めることができません。
また、税務署長等が買受代金の納付の期限までにその買受代金の全額が納付されたことを確認することができないときも同様とします。
2 動産の権利移転手続
動産の権利移転手続の方法は、次に掲げるいずれかの方法とします。
 買受人は、落札した売却区分ごとに権利移転手続の方法を選択し、官公庁オークションサイトに登録する必要があります。ただし、動産の性質等により、権利移転手続の方法を選択できない場合があります。その場合は、官公庁オークションサイトに登録できませんので、税務署等の公売担当者にお問合せください。
(1) 税務署長等から直接引渡しを受ける方法
買受人が、買受代金の納付後に、税務署長等の指定する場所において、税務署等の公売担当者から直接公売財産の引渡しを受けてください。この場合において、買受人は、次の書類等を持参し、税務署等の公売担当者に提示又は提出する必要があります。
  • イ 身分に関する証明書
  • ロ 公売財産引渡確認書
  • ハ 委任状(代理人等が引渡しの手続を行う場合)
    なお、事前に税務署等の公売担当者に連絡の上、その他必要書類の有無等について確認してください。
(2) 運送業者に運送させることにより引渡しを受ける方法
次の点に留意し、運送業者を通じて公売財産の引渡しを受けてください。
イ 官公庁オークションサイトへの登録
税務署長等の指定する日までに、落札した売却区分ごとに運送業者等の必要な情報を官公庁オークションサイトに登録してください。
ロ 運送業者
税務署長等は、買受人が登録した運送業者に引き渡しを行います。ただし、運送業者によっては、動産の性質等により公売財産を引き渡せない場合があります。この場合に、税務署等の担当者が運送業者を指定する場合があります。
ハ 梱包
梱包については、税務署等の公売担当者に依頼することができます。ただし、税務署等の公売担当者は専門的な梱包を行えませんので、専門的な梱包を希望される場合は、買受人において梱包業者を手配してください。
 なお、公売財産によっては、税務署等の公売担当者が梱包できない場合があります。
ニ 配達希望日時
配達希望日時は、納付予定日の5日後以降の日時を入力してください。ただし、公売財産の運送業者への引渡しは、入力された配達希望日時にかかわらず、買受代金の納付確認後に行います。官公庁オークションサイトの「配送情報の入力」画面に表示されている運送業者以外の運送業者を希望する場合は、希望する運送業者の配達可能日時をあらかじめご確認の上、配達希望日時を入力してください。
 なお、税務署等における動産の保管状況により配達準備に時間を要する場合や交通事情等のやむを得ない事情により、指定された配達希望日に配達できない場合があります。
ホ 運送業者に運送させることにより引渡しを受ける場合の責任
買受代金の納付後、税務署長等は公売財産を運送業者へ引き渡したことをもって、買受人への引渡義務を完了したものとみなしますので、運送業者への引渡し後に生じた事故や紛失等による損害について責任を負いません。
 また、税務署等の公売担当者が、自己の財産に対するのと同一の注意をもって梱包を行ったにもかかわらず生じた損害について、税務署長等は責任を負いません。
ヘ 登録内容の修正等
内容に誤りがある場合等、登録した引渡方法等の内容を修正する必要があるときは、税務署等の公売担当者にお問合せください。
ト 引渡しを留保する場合
次の場合は、税務署長等は公売財産の引渡しを行いませんので、ご注意ください。
  • (イ) 官公庁オークションサイトに必要な情報が登録されない場合、登録された内容に不備がある場合又は税務署長等に必要な書類が提出されない場合
  • (ロ) 運送業者に依頼した搬送先が、第3の3(1)「参加者情報」で登録した住所(代理人に依頼した場合は、公売参加申込みで提出した委任状に記載した住所)と相違し、かつ、買受人が税務署長等にその理由を示さない場合
  • (ハ) 運送業者に依頼した搬送先の受取人が、買受人又は代理人等(共同買受申込代表者を除く。)と相違する場合
(3) 税務署長等が公売財産の保管命令を行っている者から引渡しを受ける場合
滞納者や第三者が保管している公売財産については、税務署長等から買受人に対して当該公売財産を保管している者の住所・氏名を記載した売却決定通知書を交付することによって財産の引渡しを行うことになります。
買受人は、税務署長等から受領した売却決定通知書により、公売財産を保管している者から当該財産の引渡しを受けることとなりますが、保管している者が引き渡さないとしても、税務署長等は現実の引渡しをする義務を負いません。
3 有価証券の権利移転手続
有価証券の権利移転手続は、買受人が、買受代金の納付後に、税務署長等の指定する場所において、税務署等の公売担当者から直接公売財産の引渡しを受けることになります。
その際には、次の書類等を税務署等の公売担当者に提示又は提出してください。
  • (1) 身分に関する証明書
  • (2) 印鑑(認印は使用できますが、スタンプ式は使用できません。法人の場合は、代表者印 が必要となります。)
  • (3) 政府保管有価証券払渡請求書
  • (4) 委任状(代理人等が引渡しの手続を行う場合)
なお、事前に税務署等の公売担当者に連絡をして、その他必要書類の有無等について確認してください。
また、公売した有価証券に係る権利移転について、滞納者に裏書又は名義変更の手続をさせる必要があるときは、滞納者に一定の期限を指定してこれらの手続をさせた上で、買受人は引渡しを受けることになります。ただし、滞納者が一定の期限内にこれらの手続をしないときは、 税務署長等が滞納者に代わって裏書を行った上で、買受人へ引き渡すか、又は、税務署長等から買受人が名義変更を請求する旨を記載した書類の交付を受け、買受人が名義変更の手続を行うことになります。
4 不動産の権利移転手続
不動産の権利移転手続は、買受代金の納付後に、次のとおり行います。
なお、公売参加申込みの際に登録された住所及び氏名が、提出していただく住所証明書と異なる場合(転居などにより相違している場合で、住所証明書によりその経緯などが確認できる場合を除きます。)は、権利移転手続を行うことができません。
(1) 買受人は、税務署長等から売却決定通知書の交付を受けて、権利移転手続関係の説明を受けることとなります。不動産の権利移転手続に必要な書類等は次のとおりです。
  • イ 住所証明書(買受人が個人である場合には住民票、法人である場合には商業登記簿に係る登記事項証明書などをいいます。)
  • ロ 固定資産評価証明書(公売財産の所在地を管轄する市区町村で取得してください。)
  • ハ 登録免許税の領収証書(登録免許税の額が3万円以下である場合は、その登録免許税の額に相当する印紙でも構いません。)
  • ニ 権利移転手続に必要な書類の郵送費用の額に相当する郵便切手
(2) 税務署長等は、公売財産の権利移転の登記嘱託手続を行い、登記所から登記完了証の交付を受け、これを買受人に交付することになります。
5 自動車の権利移転手続
自動車の権利移転手続は、買受代金の納付後に、税務署長等の指定する場所において、次により行います。
  • (注) 登録のない自動車(いわゆるナンバープレートを取得しておらず、一般公道を走行することができない自動車のことです。)の権利移転手続は、買受人が行うこととなります。その場合の手続は、第4の2「動産の権利移転手続」によることとなります。
なお、公売参加申込みで登録された住所及び氏名が、提出していただく住所証明書と異なる場合(転居などにより相違している場合で、住所証明書によりその経緯などが確認できる場合を除きます。)は、権利移転手続を行うことはできません。
(1) 買受人は、税務署長等から売却決定通知書の交付を受けるとともに、権利移転手続関係の説明を受けた上で、次の書類等を持参して税務署長等に提示又は提出し、公売財産(自動車検査証を含みます。)の引渡しを直接受けることとなります。
 また、その際、公売財産を運輸支局など(買受人の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所をいいます。)に持ち込む日(以下「指定日」といいます。)を連絡してください。
 なお、その他必要書類の有無等については、事前に税務署等の公売担当者に確認してください。
  • イ 身分に関する証明書
  • ロ 公売財産引渡確認書
  • ハ 委任状(代理人等が引渡しの手続を行う場合)
  • ニ 買受人の自動車保管場所証明書
  • ホ 買受人の印鑑証明書
  • ヘ 自動車検査証記入申請書(必要事項を記載し、買受人が署名、押印したもの)
  • ト 必要な手数料の額(500円)に相当する自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書
  • チ 権利移転手続に必要な書類の郵送費用の額に相当する郵便切手
(2) 税務署長等は、運輸支局などに、(1)のニからチまでに掲げる書類を郵送します。
(3) 買受人は、指定日に運輸支局などに公売財産を持ち込み、新しい自動車検査証の交付を受けます。
6 ゴルフ会員権の権利移転手続
ゴルフ会員権の権利移転手続は、買受人が、買受代金の納付後に、税務署長等から売却決定通知書の交付を受けた上で、税務署長等の指定する場所において、次の書類等を持参して税務署長等に提示又は提出し、公売財産の預託金預り証書の引渡しを受けることとなります。
(1) 身分に関する証明書
(2) 公売財産引渡確認書
(3) 委任状(代理人等が引渡しの手続を行う場合)
なお、事前に税務署長等に連絡の上、その他必要書類の有無等について確認してください。
 また、税務署長等は、ゴルフ場経営会社などの公売財産の第三債務者に売却決定通知書を交付しますので、買受人は、速やかにそのゴルフ場経営会社などに、公売財産の名義変更などの請求を行う必要があります。
 この場合において、そのゴルフ場経営会社などから名義変更などの承諾が得られなかったときは、その売却決定を取り消し、買受代金を返還します。ただし、名義変更などの請求手続を、正当な理由なく1年以上行わなかった場合などにおいては、この限りではありません。

第5 雑則

第5 雑則

1 様式
次に掲げる様式及び記載例については、国税庁公売情報ホームページに掲載していますので、買受申込者は、必要に応じて、ダウンロードして使用してください。
  • (1) 委任状
  • (2) 共同買受申込代表者の届出書
  • (3) 共同買受申込代表者の届出書別紙
  • (4) 公売保証金振込通知書兼払渡請求書
  • (5) 公売保証金の充当申出書
  • (6) 公売財産引渡確認書
  • (7) 公売財産送付依頼書
  • (8) 政府保管有価証券払渡請求書
  • (9) 陳述書
  • (10) 登記識別情報の通知に関する確認書
2 個人情報の取扱い
税務署長等は、インターネット公売を実施するため、買受申込者等から直接又は紀尾井町戦略研究所株式会社を通じて取得する次に掲げる買受申込者等の個人情報について、国税庁の定める行政文書に関する定め及び個人情報の適切な管理に関する定めに従い、適切に保有・管理します。
 また、買受申込者等がインターネット公売に参加する場合、紀尾井町戦略研究所株式会社がインターネット公売の手続において必要な買受申込者等の個人情報を税務署長等に提供することに同意したものとみなします。
  • (1) 委任状に記載された個人情報など、インターネット公売の手続において税務署長等が買受申込者等から直接取得する個人情報
  • (2) 公売参加申込みの際に官公庁オークションサイトに入力される情報など、インターネット公売の手続において紀尾井町戦略研究所株式会社を通じて買受申込者等から取得する個人情報
  • (3) 買受申込者等による公売保証金の提供、返還その他これらに附帯して取得する個人情報
  • (4) 買受申込者等が紀尾井町戦略研究所株式会社との間に締結した公売保証金の納付保証委託契約に関する個人情報
3 システム障害時における公売中止
税務署長等は、次に掲げる期間において、官公庁オークションサイトのシステムに関するそれぞれの事由が生じた場合は、公売を中止することがあります。
 この場合において、必要な情報は、国税庁公売情報ホームページにおいて掲載するなどにより、一般に公開するものとします。
(1) 買受申込期間の開始前
  • イ 公売参加申込期間の始期に公売参加申込みの受付を開始することができないとき
  • ロ 公売参加申込期間中に公売参加申込みの受付をすることができない状態が相当期間継続したとき
  • ハ 公売参加申込期間の終期以降に公売参加申込みの受付をすることができる状態が継続し、その終期以降に受付をした公売参加申込みを取り消すことができないとき
(2) 買受申込期間中
  • イ 買受申込期間の始期に買受申込みの受付を開始することができないとき
  • ロ 買受申込期間中に買受申込みの受付をすることができない状態が相当期間継続したとき
(3) 買受申込期間の終了後
  • イ 買受申込期間の終期以降に買受申込みの受付をすることができる状態が継続したとき
  • ロ 買受申込みの受付を終了した旨の情報を官公庁オークションサイトに掲載することができないとき
4 システム利用における禁止事項
買受申込者等は、官公庁オークションサイトの利用に当たり、次に掲げる行為を禁止します。
 また、紀尾井町戦略研究所株式会社は、税務署長等の依頼を受けて、次に掲げるいずれかの行為をした者又はいずれかの行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由のある者に対し、その者の買受申込みの受付をしないなど、必要な措置を講ずることがあります。
  • (1) 官公庁オークションサイトをインターネット公売の手続以外の目的で不正に利用すること
  • (2) 官公庁オークションサイトに不正にアクセスをすること
  • (3) 官公庁オークションサイトの管理及び運営を故意に妨害すること
  • (4) 官公庁オークションサイトにウイルスに感染したファイルを故意に送信すること
  • (5) 法令若しくは公序良俗に違反する行為又はそのおそれのある行為をすること
  • (6) その他官公庁オークションサイトの運用に支障を及ぼす行為又はそのおそれのある行為をすること
5 公売実施の適正化のための措置
国税徴収法第108条第1項のいずれかに掲げる行為及び第5の4「システム利用における禁止事項」のいずれかに掲げる行為があった場合、税務署長等は、同条に基づき買受申込みを取り消すなど必要な措置を講じます。
なお、当該規定による処分を受けた方は、その後2年間、税務署長等が行う全ての公売(インターネット公売を含みます。)に参加することができません。
6 買受人の地位の移転などの禁止
最高価申込者、買受人の地位など、インターネット公売に参加したことにより得た地位、税務署長等に対する権利については、移転又は譲渡をすることはできません。また、担保に供することもできません。
7 免責事項
国税庁、国税局及び税務署は、次に掲げる事由などにより買受申込者等(官公庁オークションサイトにアクセスした者を含みます。)又は第三者が被った損害について、一切の責任を負いません。
  • (1) 公売が中止されたこと
  • (2) 買受申込者と連絡がとれないことにより、その者の公売参加申込みがなかったものとされたためにインターネット公売に参加することができなかったこと
  • (3) 官公庁オークションサイトを利用したこと(官公庁オークションサイトにアクセスしたことを含みます)
  • (4) 紀尾井町戦略研究所株式会社による官公庁オークションサイトシステムの提供が遅延したこと
  • (5) 官公庁オークションサイトの運用が停止、休止、中断又は制限されたこと
  • (6) 買受申込者が、インターネット公売の手続に関する権限の一部を代理人に委任した場合において、その委任を受けた代理人がした行為により生じた損害
  • (7) 買受人が、公売財産の受領、梱包、運送を運送業者に依頼した場合において、その依頼を受けた運送業者がした行為により生じた損害
8 読替規定
官公庁オークションサイトにおいて使用する次に掲げる用語は、本ガイドラインにおける次の用語と同義である。
  • (1) 入  札  競り売り又は買受申込み
  • (2) 入札価額  買受申込価額
  • (3) 入札期間  買受申込期間
  • (4) 入札単位  最小追加単位
9 準拠法
この規約には、日本法が適用されるものとします。
10 インターネット公売において使用する通貨、言語、時刻など
(1) インターネット公売の手続において使用する通貨
インターネット公売の手続において使用する通貨は、日本国通貨に限り、買受申込価額などの金額は、日本国通貨により表記しなければならないものとします。
(2) インターネット公売の手続において使用する言語
インターネット公売の手続において使用する言語は、日本語に限ります。この場合において、官公庁オークションサイトにおいて使用する文字は、JIS第1第2水準漢字(JIS(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいいます。) X 0208をいいます。)を使用するため、不動産登記簿上の表示などと異なることがあります。
(3) インターネット公売の手続において使用する時刻
インターネット公売の手続において使用する時刻は、日本国の標準時によります。
11 国税関係インターネット公売参加規約の改正
国税庁は、必要があると認めるときは、この規約を改正することがあります。
なお、改正を行った場合には、国税庁は、遅滞なく官公庁オークションサイトに掲載することにより公表するものとし、公表した日以降に公売参加申込みの受付を開始するインターネット公売から適用します。
12 その他
官公庁オークションサイトに掲載されている情報で、税務署長等が掲載していない情報については、国税関係インターネット公売や国税滞納処分に関係する情報ではありません。