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国税徴収法施行令目次
> 第一章
国税徴収法施行令
第一章 総則
(定義)
第一条
この政令において、「国税」、「地方税」、「納税者」、「第二次納税義務者」、「保証人」、「滞納者」、「法定納期限」、「徴収職員」、「強制換価手続」、「執行機関」又は「行政機関等」とは、それぞれ国税徴収法(以下「法」という。)第二条第一号、第二号又は第六号から第十三号まで(定義)に規定する国税、地方税、納税者、第二次納税義務者、保証人、滞納者、法定納期限、徴収職員、強制換価手続、執行機関又は行政機関等をいう。
第二条及び第三条
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