法律、施行令

国税徴収法施行令

第二章 国税と他の債権との調整

  • (優先質権等の証明手続)
    • 第四条 法第十五条第二項前段(優先質権の証明)、法第十七条第二項前段(譲受前に設定された質権の証明)、法第十九条第二項(船舶債権者の先取特権等の証明)(法第二十条第二項(不動産賃貸の先取特権等についての準用規定)において準用する場合を含む。)又は法第二十一条第二項(留置権の証明)の証明をしようとするときは、滞納処分にあつては、これらの規定に規定する事実を証する書面又はその事実を証するに足りる事項を記載した書面を税務署長に提出するものとする。
    • 2 法第十五条第二項後段(法第十七条第二項後段において準用する場合を含む。)の証明は、滞納処分にあつては、税務署長に対し、法第十五条第二項各号に掲げる書類を提出すること又はこれを呈示するとともにその写を提出することによつてしなければならない。
    • 3 滞納処分における前二項の証明は、売却決定の日の前日(金銭による取立の方法により換価する場合には、配当計算書の作成の日の前日)までにしなければならない。
  • (不動産工事の先取特権に関する増価額の評価)
    • 第五条 法第十九条第一項第二号(不動産工事の先取特権の優先)に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価するときは、当該先取特権に係る工事によつて生じた不動産の増価額は、税務署長が評価するものとする。この場合において、税務署長は、必要があると認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。
  • (担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収手続等)
    • 第六条 法第二十二条第四項(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収)の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
      • 一 納税者の氏名(法人にあつては、名称。以下同じ。)及び住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下同じ。)
      • 二 滞納に係る国税(その滞納処分費を含む。以下同じ。)の年度、税目、納期限及び金額
      • 三 法第二十二条第一項に規定する譲渡に係る財産の名称、数量、性質及び所在
      • 四 第二号の金額のうち法第二十二条第一項の規定により徴収しようとする金額
    • 2 法第二十二条第五項の規定による交付要求は、同条第一項に規定する質権者又は抵当権者の氏名及び住所又は居所並びに同条第五項の規定により交付要求をする旨を第三十六条第一項(交付要求書の記載事項)の交付要求書に記載してしなければならない。
    • 3 前二項の規定は、法第二十三条第三項(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)において準用する法第二十二条第四項又は第五項の規定による通知又は交付要求をする場合について準用する。この場合において、前項中「同条第一項に規定する質権者又は抵当権者」とあるのは「法第二十三条第一項に規定する担保のための仮登記の権利者」と、「同条第五項」とあるのは「同条第三項において準用する法第二十二条第五項」と読み替えるものとする。
    • 第七条 削除
  • (譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)
    • 第八条 法第二十四条第二項前段(譲渡担保権者の物的納税責任)の告知に係る書面には、次の事項を記載しなければならない。
      • 一 納税者の氏名及び住所又は居所
      • 二 滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額
      • 三 法第二十四条第一項に規定する譲渡担保財産(以下「譲渡担保財産」という。)の名称、数量、性質及び所在
      • 四 第二号の金額のうち法第二十四条第一項の規定により徴収しようとする金額
    • 2 法第二十四条第二項後段の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
      • 一 前項各号に掲げる事項
      • 二 前項の書面により告知した譲渡担保財産の権利者(以下「譲渡担保権者」という。)の氏名及び住所又は居所並びに当該書面を発した年月日
    • 3 法第二十四条第五項及び第六項の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
      • 一 前項各号に掲げる事項
      • 二 法第二十四条第一項の納税者の財産として差押えをした年月日(差押えのため債権差押通知書又は差押通知書の送達を要する場合には、これらの発送年月日)
    • 4 第四条第一項及び第二項(優先質権等の証明手続)の規定は、法第二十四条第八項の規定による証明について準用する。この場合において、譲渡担保財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、当該証明は、その取立ての日の前日までに行われたものによる。
  • (譲渡担保財産から徴収する国税及び地方税の調整の特例)
    • 第九条 法第二十四条第一項(譲渡担保権者の物的納税責任)の規定により譲渡担保財産から徴収する国税(以下この条において「設定者の国税」という。)が譲渡担保権者が納付すべき国税又は地方税(同項又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十四条の十八第一項(譲渡担保権者の物的納税責任)の規定により徴収する国税及び地方税を除く。以下この条において「担保権者の国税等」という。)と競合する場合において、その財産が担保権者の国税等につき差し押えられているときは、法第十二条(差押先着手による国税の優先)の規定の適用については、その差押がなかつたものとみなし、設定者の国税(その国税の交付要求が二以上あるときは、最も先に交付要求をした国税)につきその財産が差し押えられたものとみなす。この場合においては、その担保権者の国税等につき交付要求(他の担保権者の国税等の交付要求があるときは、これよりも先にされた交付要求)があつたものとみなす。
    • 2 前項の場合において、担保権者の国税等の交付要求(前項の規定によりあつたものとみなされる担保権者の国税等の交付要求を含む。以下この項において同じ。)の後にされた設定者の国税の交付要求(前項の規定の適用を受ける設定者の国税の交付要求を除く。以下この項において同じ。)があるときは、法第十三条(交付要求先着手による国税の優先)の規定の適用については、その設定者の国税の交付要求は、担保権者の国税等の交付要求よりも先にされたものとみなす。この場合において、設定者の国税の交付要求が二以上あるときは、これらの交付要求の先後の順位に変更がないものとする。