公売手続に参加される皆様が、あらかじめ知っておくと便利なことについて、お知らせいたします。
公売情報を見て「気になる物件が見つかった!」という方も、公売会場が遠隔地だと、参加を諦めてしまうことはありませんか?
その物件の公売の方法が「期間入札」であれば、公売会場に出向かなくとも、郵送、信書便、インターネットを利用する方法による入札ができ、「期間競り売り」であれば、インターネットを利用する方法による買受申込みができますので、公売会場に出向かなくともインターネット上で公売に参加できます。
なお、インターネットを利用する方法による入札については、公売情報HPにおいて入札ができ、インターネットを利用する方法による期間競り売りについては、民間のオークションサイトにおいて買受申込みができます。
入札書の提出方法、参加方法、代金の納付方法など、ご不明な点がありましたら、公売を行う国税局又は税務署まで、お気軽にお問い合わせください。
公売は平日に行われるため、公売情報を見て気になる物件を見つけても、スケジュールの都合がつかず、公売に参加するのを諦めてしまうことはありませんか?
期日入札や期日競り売りの方法による公売では、公売会場に出向いて手続を行う必要がありますが、代理人に公売手続に関する権限を委任すれば、本人に代わって、代理人が手続をすることもできます。
また、インターネットを利用する方法による公売でも、コンピュータが苦手な方は、代理人に委任することで、公売に参加することができます。
代理人となる方に、特別な資格は必要ありませんが、代理人として公売に参加するためには委任状等の書類の提出が必要となります。
委任状等の様式については、個々の公売財産の詳細画面からダウンロードすることができます。
なお、インターネットを利用する方法による入札用の電子委任状については、こちらで作成することができます。
公売保証金が必要な公売財産への入札や競り売りに参加される方は、あらかじめ公売保証金を提供しなければ参加することができません。
公売保証金は、公売日に、公売会場において、現金で納付することが原則ですが、期間入札の場合は、あらかじめ銀行振込みで納付することもできます。(インターネットバンキングによる振込みは、一部取り扱っていない場合がありますので、公売を行う国税局又は税務署にご確認ください。)
また、インターネットを利用する方法による期間競り売りでは、原則として、サイト業者と公売保証金納付保証委託契約を締結していただき、その契約締結を証明いただければ、公売保証金を現金で納付する必要はありません。(サイト業者との契約は、サイト上での同意入力によって行われます。締結された場合は、同意条項に記載されている書面提出権限の委任により、文書の提出手続等もサイト業者が行いますので、参加される方が、公売保証金提供手続をする必要はありません。)
公売保証金の提供がなければ、公売に参加できませんので、提供方法や提供期限等の詳細については、公売を行う国税局又は税務署まで、お問い合わせください。
買受申込者から納付された公売保証金につきましては、公売財産を買い受ける(落札)ことができなかった場合に返還されます。
公売保証金の返還の方法は、原則として、公売会場で直接現金で納付している場合には、直接現金で、銀行振込みにより納付している場合には、指定の口座への振込みにより行います。
ただし、インターネットを利用する方法による期間競り売りで、サイト業者と公売保証金納付保証委託契約を締結している場合には、その契約が終了するだけで、公売保証金が返還されることはありません。
一方、買受人(落札された方)が期限までに買受代金を納付しない場合や公売を妨害する行為をして国税徴収法第108条による処分を受けた場合には、公売保証金は没収されます。
インターネットを利用する方法による期間競り売りで、サイト業者と公売保証金納付保証委託契約を締結している場合には、サイト業者が買受人に代わって公売保証金相当額を国税局等に納付することになります。
この場合には、サイト業者は、契約に基づき、国税局等に納付した金額を買受人に請求することになりますので、事前に契約内容をよくご確認ください。
公売財産のうち、不動産など高価な財産はお一人で入札されるのは難しいものです。
このような場合は、ご夫婦など、数人が共同で、財産の持分(財産における所有者間の所有割合をいいます。)を決めた上で、入札に参加することもできます。
ただし、名義人が1名であるゴルフ会員権など、共有(複数人で財産を所有することをいいます。)を認めない公売財産については、共同での入札はできません。
農地の公売に参加される方は、入札の際に、「買受適格証明書」を提出しなければなりません。
「買受適格証明書」の提出がない場合は、その入札は無効となりますので、公売財産の所在地を管轄する農業委員会であらかじめ取得しておく必要があります。