用語集
公売情報に関する用語集です。
い
- 【委任状】(いにんじょう)
- 代理人に委任事項に関する代理権を与えたことを証明する文書をいいます。
- 公売財産の入札や競り売りなどの公売手続を、本人ではなく第三者(代理人)が行う場合や、法人の場合で代表権限を有しない方(従業員の方など)が参加する場合に必要となります。
- 委任状は、委任する手続を行う前に提出する必要があり、提出されなければ、代理人が行った手続は無効となりますので、ご注意下さい。
- 【インターネットを利用する方法による期間競り売り(インターネット公売)】
- 民間オークションサイトにおいて、期間競り売りの方法によって行う公売をいいます。
- 公売ですので、いわゆるネットオークションとは手続が異なります。
- インターネットを利用する方法による期間競り売りでは、公売保証金の提供手続の一部、公売参加申込み及び買受申込み等をインターネットで行いますので、公売会場で行う競り売りと、一部手続が異なっています。
- 【インターネットを利用する方法による入札(電子入札)】
- 公売情報HP上において、入札の方法によって行う公売をいいます。
- インターネットを利用する方法による入札では、必要書類の提出及び入札手続をインターネットで行いますので、公売会場で行う入札と、一部手続が異なっています。
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か
- 【買受希望者】(かいうけきぼうしゃ)
- 公売財産又は広告随契による売却財産の買受けを申し込む者をいいます。
- 【買受代金】(かいうけだいきん)
- 売却決定を行った金額で公売財産を取得するために納付する金額をいいます。
- 買受代金を国税局又は税務署の窓口で納付される場合は、現金又は金融機関振出しの小切手で納付しなければなりません。また、買受代金の納付は、分割納付が認められませんので、買受代金の納付期限までに、一括で納付しなければなりません。
- なお、買受代金の納付方法については、公売を実施する国税局又は税務署にご確認ください。
- 【買受適格証明書】(かいうけてきかくしょうめいしょ)
- 農業委員会又は都道府県知事が、農地等(田・畑・放牧地等)の取得を希望する者に対し、農地法の許可又は届出の受理が可能であると判断して発行する書面をいいます。
- 農地等の所有権を取得するには農地法の許可が必要なことから、公売財産が農地等である場合は、その公売財産の所在地を管轄する農業委員会から、買受適格証明書をあらかじめ取得しておく必要があります。
- 【買受人】(かいうけにん)
- 売却決定を受けた公売参加者のことをいいます。
- 原則として、入札又は競り売りで最も高額の申し込みを行った最高価申込者が買受人となります。
- ただし、最高価申込者が、他の公売参加者の公売手続を妨害した場合、不正に連合した場合、偽りの名義で入札等を行った場合、故意に公売財産を損傷した場合などで、公売への参加制限を受けた場合や、買受代金を納付しなかった場合は、次順位買受申込者が買受人となります。
- 【買受人の制限】(かいうけにんのせいげん)
- 公売の適正を期する観点から、直接であると間接であるとを問わず、公売財産を所有している滞納者並びに国税庁、国税局及び税務署に所属するすべての税務職員は買受人になることができません。
- ここにいう間接とは、公売財産を他人名義で買い受けることや、第三者と買い戻し契約を締結し、第三者に買い受けさせた場合などをいいます。
- なお、入札を妨害した方や正当な理由なく買受代金を期限までに納付しない方など、公売への参加が制限されている方も、その制限を受けている間は、買受人になることができません。
- 【買受申込み】(かいうけもうしこみ)
- 公売財産の買受を希望する金額の申込みをいい、入札または競り売りを問いませんが、主に競り売りの方法による公売における申込みをいいます。
- 【買受申込期間】(かいうけもうしこみきかん)
- 競り売りの方法による公売において、買受申込みができる期間をいいます。
期間競り売りの場合は、原則として時間を指定した期間となりますが、期日競り売りの場合は、一人の買受申込者からの買受申込みのみとなり(他の買受申込みがない状況)、競り売り人がその買受申込み金額を3回呼び上げてもなお、買受申込みがない場合に終了することとなりますので、時間的な期間は示せないこととなります。
- 【買受申込者】(かいうけもうしこみしゃ)
- 公売財産の入札又は買受申込みを行う者をいいますが、通常は競り売りの方法による公売において、買受申込みを行う又は行った者をいいます。入札の方法の場合は、通常は入札者といいます。
- 【買受申込み等の取消し】(かいうけもうしこみとうのとりけし)
- 公売財産を買受ける権利を得ている買受希望者から、国に対して公売財産の買受意思を取り消すことをいいます。
- 買受希望者から買受意思を取り消すことは認められていません(公売の参加制限の対象となります)が、買受代金の納付期限前に、滞納処分の続行の停止があった場合(国が公売手続を中断し、売却決定等を延期すること)には、その停止している間は、最高価申込者及び次順位買受申込者は入札や競り売りの買受申込を、買受人は買受けを取り消すことができます。
- 【開札】(かいさつ)
- 入札の締切り後、公売公告に定められた日時に、提出された入札書を開封することをいいます(インターネットを利用する方法により入札がされた場合は、入札書に封をすることに相当する措置を解除することをいいます。)。
- 開札後は、見積価額以上の金額で入札した入札者のうち、最も高額で入札した入札者を最高価申込者として決定します。
- なお、開札は入札者の方に立ち会っていただいた上で行いますが、入札者が立ち会わない場合は、公売事務に従事していない他の職員の立会いの下で開札を行います。
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- 【期間競り売り】(きかんせりうり)
- 買受申込期間が複数の日にわたる競り売りをいいます。
- 買受申込期間が3日間以上となるインターネットを利用する方法による期間競り売りが、これに該当します。
- 【期間入札】(きかんにゅうさつ)
- 入札の方法による公売のうち、国税局長又は税務署長が定めた期間内に入札を受け付け、後日開札を行って最高価申込者を決定する入札方法をいいます。
- 入札書の提出方法や公売保証金の納付方法などの公売手続については、公売を実施する国税局又は税務署にお問い合わせください。
- 【期日入札】(きじつにゅうさつ)
- 入札の方法による公売のうち、国税局長又は税務署長が定めた日に、定めた場所・時間で入札を行い、同じ日に開札を行って最高価申込者を決定する入札方法をいいます。
- 入札書の提出方法や公売保証金の納付方法などの公売手続については、公売を実施する国税局又は税務署にお問い合わせください。
- 【期日競り売り】(きじつせりうり)
- 買受申込期間が1日で終了する競り売りをいいます。
- 公売会場で行う競り売りの方法による公売が、これに該当します。
- 【共同入札】(きょうどうにゅうさつ)
- 公売財産の共有(財産の所有権を複数人で所有することをいいます)を希望する方々が、共同して入札を行うことをいいます。入札書には共同して参加する者の住所、氏名を記載するほか、買受け後の財産の持分についても記載する必要があります。
- ただし、ゴルフ会員権など、共有を認めない公売財産については、共同入札を行うことはできません。
- 【金融機関振出しの小切手】(きんゆうきかんふりだしのこぎって)
- 金融機関が振り出した小切手又は金融機関の支払保証のある小切手をいいます。
- いわゆる「預金小切手」「預手」といわれている小切手のことです。
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- 【くじ】(くじ)
- 入札の方法による公売を行った場合で、次に該当する場合は、最高価申込者等をくじによって定めることとなります。
-
- ・追加入札を行っても最高価申込者の該当者が2名以上いる場合
- ・最高価申込者の決定後における次順位買受申込者の決定の際に該当者が2名以上いる場合
- ・複数落札入札制による最高価申込者となる最後の順位の入札者で、入札価額及び数量が同額・同数である者が2名以上いる場合
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- 【現況有姿】(げんきょうゆうし)
- 現在あるがままの状態をいい、その財産に傷などがあっても補修などを行わないことをいいます。
- 公売財産は、原則として現況有姿で引渡されます。
- 【権利移転の手続】(けんりいてんのてつづき)
- 権利移転のために登記・登録が必要な公売財産(土地・建物・自動車等)については、国が権利移転手続を行います。
- 移転手続に必要な書類は公売財産によって異なりますので、買受代金を納付した買受人は、権利移転手続について、公売を実施した国税局又は税務署に確認してください。
- 【権利取得の時期】(けんりしゅとくのじき)
- 買受人は、買受代金を納付したときに、公売財産の権利を取得します。
- ただし、農地等については、農業委員会又は都道府県知事の許可又は届出の受理があったときに権利を取得することとなります。また、その他法令の規定により認可又は登録を要するものについては、関係機関の認可又は登録がなければ権利移転の効果は生じません。
- なお、買受代金納付後に生じた財産のき損、盗難、焼失等による損害の負担は、買受人が負うことになります。
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- 【広告随契】(こうこくずいけい)
- 複数回公売を行ってもなお、売却されなかった差押財産について、広告によって広く買受人を求める方法によって行う、随意契約による売却をいいます。
- 最初に買受申込みを行った買受希望者を買受人として決定すること及び見積価額が売却価額となることが、公売とは異なります。
- 【公告と広告】(こうこくとこうこく)
- 公告(おおやけにつげる)とは、国や地方公共団体が、官報公告や掲示等の方法により、広く一般公衆に告知することをいいます。公売公告や見積価額公告が該当します。
- 広告(ひろくつげる)とは、新聞等の媒体を活用し、広く世の中に知らせることをいいます。公売広報や広告随契をする旨の広告が該当します。
- 【公売】(こうばい)
- 国税局又は税務署が差し押さえた財産を滞納国税に充てるため、広く不特定多数の買受希望者を募り、入札又は競り売りの方法による自由競争によって売却することをいいます。
- 【公売財産】(こうばいざいさん)
- 国税局又は税務署が差し押さえた財産のうち、公売に付する財産(公売公告により売却する旨を公告されている財産)をいいます。
- 【公売参加申込期間】(こうばいさんかもうしこみきかん)
- インターネットを利用する方法による期間競り売りにおいて、買受申込みを受け付ける前に、事前に公売参加の申込みを受け付ける期間をいいます。
- 公売参加申込期間に公売参加申込みを行っていない買受希望者は、公売の買受申込みを行うことができません。
- 【公売中止】(こうばいちゅうし)
- 公売財産の差押えにかかる国税が完納となった場合などに、公売による売却手続きを中止することをいいます。公売中止となった公売財産は、公売公告に記載されるほか、国税庁ホームページに掲載されている公売情報にも表示されます。
- なお、買受代金納付の前に公売が中止された場合には、公売財産を取得することができませんので、ご注意下さい。
- 【公売の参加制限】(こうばいのさんかせいげん)
- 公売の適正性を阻害した者に対して、その公売における決定事項(売却決定等)を取り消すことや、その者に対して、以後2年間、他の公売に参加することを制限することをいいます。
- 公売の適正性を阻害した者には、公売への参加や公売手続を妨害した者、不正に連合した者、偽りの名義で入札等を行った者、買受代金を故意に納付しなかった者、故意に公売財産を損傷した者などが該当します。なお、インターネットを利用する方法による期間競り売りにおいては、競り売りを実施するオークションサイトに基づく参加制限などが別途設定されていますので、ガイドライン等をご覧下さい。
- 【公売保証金】(こうばいほしょうきん)
- 公売財産の買受希望者が、売買契約の締結及び代金納付の履行のための保証として納付する一定の金額のことです。
- 公売保証金の金額は、公売を実施する国税局長又は税務署長が見積価額の10%以上の金額で定めますが、見積価額が50万円以下の場合や買受代金を売却決定の日に納付させる場合には、納付を要しないことがあります。公売保証金の定めがある公売財産の買受希望者は、公売保証金を提供しなければ、入札又は競り売りに参加できません。
- 公売保証金の提供方法は、現金等により直接納付する方法と、保証銀行等との間で納付保証委託等の契約を締結し、その契約を証する書面を提出する方法があります。提供方法は、公売公告に記載されていますので、ご確認ください。
- なお、期日入札や期日競り売りの場合は現金又は金融機関振出しの小切手で納付することとなりますが、期間入札の場合には、公売保証金を指定の預金口座に振り込む方法があり、インターネットを利用する方法による期間競り売りの場合には、サイト業者と納付保証委託契約を締結する方法がありますので、公売を実施する国税局又は税務署にお問い合わせください。
- 【公売保証金の国庫帰属等】(こうばいほしょうきんのこっこきぞくとう)
- 買受人が買受代金を納付期限までに納付せず、売却決定を取り消された場合は、買受人が納付した公売保証金は公売財産にかかる滞納国税に充てられます。
- 公売にかかる国税に充ててなお残余がある場合であっても、その残余金は買受人には返還されず、売却決定を行った公売財産を所有する滞納者に交付されることとなります。
- なお、公売の参加制限の処分を受けた者が納付した公売保証金は、国庫に帰属します。
- 【公売保証金の充当】(こうばいほしょうきんのじゅうとう)
- 買受人は、現金等で公売保証金を納付した場合には、その公売保証金を買受代金の納付額に充てることができます。充当を希望される方は、公売を実施する国税局又は税務署へその旨を申し出てください。
- 【公売保証金の返還】(こうばいほしょうきんのへんかん)
- 最高価申込者とならなかった買受希望者が納付した公売保証金は、公売終了後に返還しますが、次順位買受申込者に対しては、最高価申込者が買受代金を納付した後の返還となります。
- また、公売保証金の返還を受ける場合には、公売保証金の領収証書を呈示する必要があります。
- なお、公売保証金の返還を受ける者が営利法人又は個人営業者の場合で、公売会場で直接現金等により返還を受けられる場合は、公売財産ごとに200円の収入印紙が必要となります。
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さ
- 【最高価申込者】(さいこうかもうしこみしゃ)
- 入札又は競り売りによる公売で、公売財産の見積価額以上の金額で、最も高額の申込みを行った買受希望者をいいます。
- 【最高価申込者の決定】(さいこうかもうしこみしゃのけってい)
- 入札の方法による公売の場合は、開札後に最高価申込者の決定を行います。
- 競り売りの方法による公売の場合は、最も高額の申込みがあった場合に決定されます。
- 【最高入札価額】(さいこうにゅうさつかがく)
- 公売財産の見積価額以上の金額で、最も高額の入札価額をいいます。
- 最高入札価額で申し込みを行った買受希望者が、最高価申込者となります。
- 【財産の引渡しの方法】(ざいさんのひきわたしのほうほう)
- 公売財産が動産、有価証券、自動車などで徴収職員が占有している場合は、買受代金の納付後に、公売財産を引き渡します。
- また、インターネットを利用する方法による期間競り売りの場合は、配送による引渡しを認めている場合がありますので、最高価申込者となられた方は、公売を実施する国税局又は税務署にお問い合わせ下さい。
- 公売財産を滞納者等が保管している場合や不動産である場合、国は引渡しの義務を負いませんので、保管者との引渡しの交渉や不動産の明渡しについては、買受人が行う必要があります。
- 買受申込みを行う前には、公売財産の現況等の確認をお願いします。
- なお、土地の境界については、隣接地所有者と協議してください。
- 【再公売】(さいこうばい)
- 公売に付しても入札者がないとき、入札価額が見積価額に達していないとき、売却決定を取り消したときなどに、後日、あらためて行われる公売のことをいいます。
- 【再度入札・再度競り売り】(さいどにゅうさつ・さいどせりうり)
- 公売に付しても入札者がないとき、入札価額が見積価額に達していないとき、売却決定を取り消したときに、直ちに、再度行う入札のことを再度入札といいます。
- また、競り売りを行っても買受希望者がいない場合に、直ちに、再度行う競り売りのことを再度競り売りといいます。なお、インターネットを利用する方法による期間競り売りにおいては、再度競り売りは行いませんので、ご注意下さい。
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- 【次順位買受申込者】(じじゅんいかいうけもうしこみしゃ)
- 入札の方法による公売で、公売財産の見積価額以上の金額で、最高価申込者に次いで高額の申し込みを行った買受希望者をいいます。
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- 【随意契約】(ずいいけいやく)
- 公売手続によらず、差押財産を買受人に売却することをいいます。
- 随意契約による売却は、複数回公売を行ってもなお入札がない場合、上場株券のように取引相場がある場合、買受資格のある者が1名である場合などに限定して行われます。
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- 【競り売り】(せりうり)
- 買受希望者に、口頭で順次高額な買受申込みをさせるなどにより、最も高額の申し出を行った者に、公売財産を売却する方法をいいます。
- 【競り売り人】(せりうりにん)
- 競り売りを行う執行者をいい、国税職員以外の者に行わせることもできます。
- インターネットを利用する方法による期間競り売りでは、サイト業者が競り売り人となります。
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た
- 【代理人】(だいりにん)
- 各種公売手続について、買受申込者等から委任を受け、その手続を行う者をいいます。
- 代理人となる方には、特別な資格は必要ありませんが、委任を受けた公売財産の滞納者である場合、代理人自身がその公売財産に買受申込みを行なっている場合及び同一の公売財産について複数の者から委任を受けている場合は、代理人としては認められません。
- 【担保責任】(たんぽせきにん)
- 売却された財産の種類又は品質に関する不適合について担保(補償等)することをいいます。
- 国は、公売財産に関する担保責任を負いませんので、公売参加に当たっては、事前に公売財産をよく確認しておく必要があります。
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- 【陳述書】(ちんじゅつしょ)
- @入札等(入札又は買受申込み)をしようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しない旨、A自己の計算において入札等をさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しない旨の陳述をするための文書をいいます。
- 入札等をする公売財産が不動産である場合に、暴力団員等に該当しないこと等の陳述書を提出する必要があります。
- ※ 「暴力団員等」とは、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいいます。
- ※ 「自己の計算において入札等をさせようとする者」とは、入札者(買受申込者)に資金を渡すなどして自己の為に入札等をさせようとする者をいいます。例えば、AがBに資金を渡して入札をさせ、落札した不動産を譲り受けることを約束しているような場合、Aは「自己の計算において入札等をさせようとする者」に当たります。
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- 【追加入札】(ついかにゅうさつ)
- 入札の方法による公売で、最も高額な入札者が2名以上いた場合に、最高価申込者を決定するため、その入札者に対して更に行う入札のことをいいます。
- なお、追加入札の入札価額は、当初に提出した入札価額以上としなければなりません。
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に
- 【入札】(にゅうさつ)
- 買受希望者が、入札価額(買受申込金額)などの必要事項を記載した入札書を提出し、見積価額以上で最も高額の入札書を提出した者が、落札する方法をいいます。
- インターネットを利用する方法による入札は、公売情報HPから入札書記載事項を入力して行うことができます。
- 【入札価額】(にゅうさつかがく)
- 入札の方法による公売で、買受希望者が入札書に記載する公売財産の買受申込金額のことです。
- 【入札期間】(にゅうさつきかん)
- 入札の方法による公売で、公売を実施する国税局長又は税務署長が定める入札を受け付ける期間のことをいいます。
- 入札は入札期間内に行う必要があり、入札期間を経過して行われた入札は、無効となります。
- なお、期間入札の方法による公売に郵送等で入札書を提出される場合は、入札期間内に発送されていても、公売を実施する国税局又は税務署に、入札期間内に到着していなければ、その入札は無効となります。いわゆる「必着」扱いとなりますので、ご注意ください。
- おって、公売保証金の納付や必要書類の提出がない場合も、入札は無効となりますので、ご注意ください。
- 【入札者】(にゅうさつしゃ)
- 公売財産の入札を行う又は行った買受申込者をいいます。
- 【入札書】(にゅうさつしょ)
- 入札の方法による公売で、買受希望者が買受申込金額などの必要事項を記載して提出する文書のことです。入札書は、国税庁ホームページ公売情報の公売財産詳細情報画面からダウンロードし、出力することができます。
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は
- 【売却区分番号】(ばいきゃくくぶんばんごう)
- 公売を実施する国税局又は税務署で、公売財産を特定するために付番している番号のことです。
- 【売却決定】(ばいきゃくけってい)
- 最も高額な買受申込金額を提示した買受希望者に対し、公売財産を売却する旨を決定することをいいます。
- 売却決定は、公売公告に記載された日時(公売財産が動産の場合は開札日当日、不動産の場合は開札日の最大3週間後、その他の財産の場合は開札日の1週間後に行われます。)に最高価申込者に対して行われます。
- なお、売却決定が行われた者は、買受人となり、買受代金を納付することで、公売財産の権利を取得します(公売財産の権利の取得時期は、公売財産によって異なります。)。
- 【売却決定の取消し】(ばいきゃくけっていのとりけし)
- 次に該当する場合は、売却決定を取り消します。
- ・買受代金の納付前に、公売財産にかかる滞納国税の完納が証明された場合
- ・買受人が、買受代金を納付期限までに納付しない場合
- ・買受人に対し公売の参加制限が適用された場合
- 【売却実施期間】(ばいきゃくじっしきかん)
- 広告随契による売却財産の買受申込みを受け付ける期間のことです。
- 広告随契を実施する国税局長又は税務署長によって3ヶ月間以上の期間が定められます。
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ふ
- 【複数落札入札制度】(ふくすうらくさつにゅうさつせいど)
- 同種類・同価格の公売財産を、一時に多量に公売する場合に行う入札方法で、複数の買受人を募る入札制度のことをいいます。
- 入札は、買受希望者に、公売財産の数量の範囲内での買受希望数量と買受希望単価を入札書に記載させ行います。
- 最高価申込の決定は、最も高額な単価を入札した入札者から、入札した数量で行っていき、公売に付した数量に充つるまで、複数の買受希望者に対し、最高価申込の決定を行います。
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み
- 【見積価額】(みつもりかがく)
- 公売財産を売却する最低価額のことをいいます。
- 買受申込金額は見積価額以上でなければ、売却決定は行われません。また、広告随契の場合は、見積価額が売却価額となります。