| 実施局署 | 大阪 国税局 |
|---|---|
| 見積価額 | 6,146,000円 |
| 公売の方法 | 期間入札 |
| 公売公告番号 | 07号 |
| 公売保証金 | 650,000円 |
| 売却区分番号 | 1076-2 |
| 公売保証金の提供方法 | 現金等 |
| 入札期間 | 令和8年7月24日午前9時00分 から 令和8年7月31日午後5時00分 |
|---|---|
| 入札の場所 | 大阪国税局 |
|
必要書類の提出期限 (電子入札の場合) |
令和8年7月30日午後5時00分 |
| 公売保証金の納付期限 | 令和8年7月30日午後5時00分 |
| 開札期日 | 令和8年8月5日午前11時00分 |
| 開札の場所 | 大阪国税局 |
| 買受代金納付期限 | 令和8年8月26日午後3時00分 |
| 売却決定の日時 | 令和8年8月26日午前11時00分 |
| 売却決定の場所 | 大阪国税局 |
| 追加入札期間 | 令和8年10月26日午前9時00分 から 令和8年10月30日午後5時00分 |
|---|---|
| 追加入札開札期日 | 令和8年11月4日午前11時00分 |
| 開札の場所 | 大阪国税局 |
| 買受代金納付期限 | 令和8年11月25日午後3時00分 |
| 売却決定の日時 | 令和8年11月25日午前11時00分 |
| 売却決定の場所 | 大阪国税局 |
| 住居表示等 | 大阪府門真市三ツ島5丁目65番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通機関 | 大阪メトロ 長堀鶴見緑地線 門真南駅 東方約550メートル(道路距離) | ||
| 面積(地積)合計 | 1,714平方メートル | ||
| 主たる地目 | 田 | ||
リンクをクリックすると大きく表示されます(個人情報保護のため、写真情報は一部修正を行っている場合があります。)
このページの上へ| 財産番号 | 1 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 土地 | ||
| 所在地(登記簿表示内容) | 大阪府門真市三ツ島5丁目65番1 | ||
| 地目(登記簿表示内容) | 田 | ||
| 面積(登記簿表示内容) | 1714平方メートル | ||
| 地盤・地勢 | 公売財産は、間口約18.4メートル、奥行き約90メートルの不整形な画地であり、地勢はほぼ平たんであるが、一部高低差が存在する。 | ||
| 接道状況 | 公売財産は、北側で幅員約6.7メートルの舗装市道「下三ツ島東24号線」にほぼ等高に接面する。 | ||
| 使用状況 |
公売財産は、令和8年4月現在、公売対象外財産(地番66番)と一体で利用されている。 公売財産の北側部分は、第三者に駐車場として賃貸され、賃借人の申立てによると、次の内容で賃貸借されている。 なお、駐車場の賃借人は複数名存在すると見込まれるが、詳細は不詳である。 契約年月日 不詳 契約形態 不詳 使用形態 賃貸借 契約期間 令和5年1月~令和5年12月(更新状況不詳) 賃 料 月額17,500円(1台分) 公売財産の南側部分は、畑として利用されているほか、雑草や雑木等が繁茂している。 なお、畑部分の利用権原等は不詳である。 |
||
| 管理状況 | ― | ||
| 持分 | 12分の1 | ||
| 公法上の規制 |
市街化区域 準工業地域 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率: 60% | ||||
| 容積率: 200% | ||||
|
準防火地域 宅地造成等工事規制区域 居住誘導区域 産業誘導区域 |
||||
| 特記事項 |
公売財産は、持分12分の1である。 公売財産は、門真市農業委員会によると、「非農地」扱いとなっている。 公売財産には、未登記の車庫及び簡易な倉庫が存在する。 公売財産の東側及び南側に、里道が存在する。 地積測量図は、現況と一致していないと見込まれる。 |
|||
| その他事項 | 公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。 | |||
| 留意事項 |
1 公売財産については、あらかじめその現況及び関係公簿等をご確認ください。 2 掲載している図面及び写真が現況と異なる場合は、現況を優先します。 3 公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任を負いません。 4 執行機関(国)は、公売財産の引渡義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や、公売財産内にある動産等の処理については買受人が行うことになります。 5 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。 6 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。 7 権利移転及び危険負担の移転の時期は、売却決定後、買受人が買受代金を納付した時です。 ただし、法令等の規定により許可又は登録等を要する公売財産については、関係機関の許可又は登録等の要件を満たさなければ、権利移転の効力は生じません。 8 公売財産の権利移転に伴う費用は買受人の負担となります。 9 公売を中止する場合がありますので、入札前に公売中止の有無をご確認ください。 10 売却区分番号内に複数の財産(財産が一つで所有者を異にする場合を含む。)があるものについては、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき、一括換価の方法により公売を行います。 |
|||
| お問い合せ先 | 大阪 国税局 |
|---|---|
| 担当部署名 | 特別整理総括第二課 |
| 郵便番号 | 540-8541 |
| 所在地 | 大阪市中央区大手前1丁目5番63号大阪合同庁舎第3号館 |
| 電話番号 | 06-6941-5331 |
| 内線 | 4688 |
| 電話受付時間 | 平日午前9時から午後5時まで |
お問い合せの際には、開札日(令和8年8月5日)と売却区分番号(1076-2)をお申出の上ご照会ください。