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> 国税徴収法目次
法律、施行令
国税徴収法
(昭和三十四年四月二十日法律第百四十七号、最終改正平成二六年三月三一日号外法律第一〇号)
国税徴収法をPDFでダウンロード
目次
第一章 総則(第一条―第七条)
第二章 国税と他の債権との調整
第一節 一般的優先の原則(第八条―第十一条)
第二節 国税及び地方税の調整(第十二条―第十四条)
第三節 国税と被担保債権との調整(第十五条―第二十二条)
第四節 国税と仮登記又は譲渡担保に係る債権との調整(第二十三条―第二十五条)
第五節 国税及び地方税等と私債権との競合の調整(第二十六条)
第三章 第二次納税義務(第二十七条―第四十一条)
第四章 削除
第五章 滞納処分
第一節 財産の差押
第一款 通則(第四十七条―第五十五条)
第二款 動産又は有価証券の差押(第五十六条―第六十一条)
第三款 債権の差押(第六十二条―第六十七条)
第四款 不動産等の差押(第六十八条―第七十一条)
第五款 無体財産権等の差押(第七十二条―第七十四条)
第六款 差押禁止財産(第七十五条―第七十八条)
第七款 差押の解除(第七十九条―第八十一条)
第二節 交付要求(第八十二条―第八十八条)
第三節 財産の換価
第一款 通則(第八十九条―第九十三条)
第二款 公売(第九十四条―第百八条)
第三款 随意契約による売却(第百九条第百十条)
第四款 売却決定(第百十一条―第百十四条)
第五款 代金納付及び権利移転(第百十五条―第百二十七条)
第四節 換価代金等の配当(第百二十八条―第百三十五条)
第五節 滞納処分費(第百三十六条―第百三十八条)
第六節 雑則
第一款 滞納処分の効力(第百三十九条第百四十条)
第二款 財産の調査(第百四十一条―第百四十七条)
第六章 滞納処分に関する猶予及び停止等
第一節 換価の猶予(第百四十八条―第百五十二条)
第二節 滞納処分の停止(第百五十三条―第百五十七条)
第三節 保全担保及び保全差押(第百五十八条―第百六十条)
第七章 削除
第八章 不服審査及び訴訟の特例(第百六十六条―第百七十三条)
第九章 雑則(第百七十四条―第百八十六条)
第十章 罰則(第百八十七条―第百八十九条)
附則
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