公売に参加される方へ
主な留意事項
- 公売の条件や公売財産の内容については、公売を実施する国税局又は税務署の掲示板に掲示する「公売公告」でご確認ください。
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公売財産について、あらかじめその現況等を確認し、登記登録制度のあるもの(不動産など)は関係公簿等を閲覧した上で、公売に参加してください。
また、国は、国で占有している動産などを除き、公売財産の引渡し義務は負わないため、使用者又は占有者に対して引渡し・明渡しを求める場合は、買受人が行うことになります。
なお、土地の境界については、隣接地所有者と協議してください。
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期日入札の場合には、入札当日に次に掲げるものをお持ちください。
また、入札期日が買受代金の納付日である場合には、買受代金の金額に相当する現金(銀行振出しの小切手又はその支払保証のある小切手を含みます。)が必要です。
- (1) 公売保証金
- 入札に当たって公売保証金を必要とする公売財産については、その公売財産ごとに定められた公売保証金の金額に相当する現金又は金融機関振出しの小切手。
- (2) 身分に関する証明
- 本人確認のため、おいでになる方(代理人が入札手続を行う場合には、代理人本人)の運転免許証等の公的機関発行の証明書等をお持ちください。
- 法人代表者の場合には、商業登記簿に係る登記事項証明書等の代表権限を有することを証する書面を併せてお持ちください。
- (3) 委任状
- 代理人が入札手続を行う場合には、代理権限を証する委任状。
- なお、法人の代表権限を有しない方(従業員など)がその法人のために入札手続を行う場合にも、代理権限を証する委任状が必要です。
- (4) 陳述書
- 入札しようとする公売財産が不動産である場合には、@入札をしようとされる方(その方が法人である場合には、その役員)及びA自己の計算において入札をさせようとされる方(その方が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しない旨の陳述書
- なお、上記@又はAの方が法人の場合は、「法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)」を、陳述書と併せて提出してください。
- また、上記@又はAの方が、宅地建物取引業又は債権管理回収業の事業者である場合は、その許認可等を受けたことを証明する文書(宅地建物取引業の免許証又は債権管理回収業の許可証)の写しを陳述書と併せて提出してください。
- (5) 印章(スタンプ式のものは不可)
- 入札者が個人の場合には本人の印章(認印で可)、法人の場合には代表者の印章、代理人が入札手続を行う場合には代理人の印章(認印で可)。
- (6) 収入印紙(200円)
- 入札者が営利法人又は個人営業者の場合、落札できなかった公売財産の公売保証金の返還を受ける際には、公売財産ごとに領収書用の収入印紙が必要となります。
- (7) 買受適格証明書
- 入札しようとする公売財産が農地の場合に必要です。詳しくは、公売財産の明細でご確認ください。
- 公売を中止する場合がありますので、入札前に公売の中止の有無について、公売を実施する国税局又は税務署でご確認ください。