不動産詳細情報

  この物件は、公売手続きが終了しました。  

この物件につきましては、参加申込期間が終了しています。
参加申込みをしていない場合、買受申込みをすることができませんので、ご了承ください。

■閲覧にあたってのご注意

■閲覧にあたってのご注意

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実施局署 広島 国税局
見積価額 802,000円
公売の方法 インターネットによる期間競り売り
公売公告番号 08号
公売保証金 100,000円
売却区分番号 136-1
公売保証金の提供方法 納付保証(オークションサイト業者)
参加申込期間 令和6年1月10日午後1時00分 から 令和6年1月24日午後5時00分
買受申込期間 令和6年2月5日午後1時00分 から 令和6年2月7日午後1時00分
買受申込の場所 KSI官公庁オークション(https://kankocho.jp/)
公売保証金の納付期限 令和6年2月1日午後2時00分
最高価申込者の決定の日 令和6年2月9日午前10時00分
最高価申込者の決定の場所 広島国税局
買受代金納付期限 令和6年3月4日午後2時00分
売却決定の日時 令和6年3月1日午前10時00分
売却決定の場所 広島国税局
住居表示等 鳥取県米子市博労町1丁目11
交通機関 JR(西日本) 境線  博労町駅  南西方へ道路距離で約270メートル
面積(地積)合計 162.94平方メートル
主たる地目 宅地
床面積合計 235平方メートル
主たる種類 店舗 居宅
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詳細情報 (個別)

財産番号 1
種別 土地
所在地(登記簿表示内容) 米子市博労町一丁目11番
地目(登記簿表示内容) 宅地
面積(登記簿表示内容) 162.94平方メートル
地盤・地勢  間口約8メートル、奥行き約21メートルのほぼ長方形状の画地。地勢はほぼ平たんである。
接道状況  南西側で幅員約24メートルの国道181号線にほぼ等高に接面している。
使用状況  公売財産1は、公売財産2及び3の敷地として使用されている。
 公売財産2は、昭和45年建築。令和5年10月現在、1階部分は公売財産3とともに、第三者に以下のとおり賃貸され、居宅として使用されている。2階及び3階部分は以前、学習塾として使用されていたが、現在は使用されておらず、建物内には、家具や事務用品等の動産類が残されている。
  (賃貸借)
   賃料:10,000円(月額)
   契約形態:口頭契約のみ
   未納賃料:なし
 公売財産3の建築年は不詳。
管理状況  公売財産2の屋根は老朽化が著しく、各階の天井や壁、床に大きく腐食している箇所が見られる。
 公売財産3は、建築後、曳家により現在の場所に移設され、公売財産2の1階部分と行き来ができるように改築され、一体利用されている。
財産番号 2
種類(登記簿表示内容) 店舗・居宅
所在地(登記簿表示内容) 米子市博労町一丁目 11番地 
家屋番号(登記簿表示内容) 11番
構造(登記簿表示内容) 軽量鉄骨・コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺3階建
床面積(登記簿表示内容) 1階97.66平方メートル
2階49.50平方メートル
3階49.50平方メートル
財産番号 3
種類(登記簿表示内容) 居宅
所在地(登記簿表示内容) 米子市博労町一丁目 11番地 
家屋番号(登記簿表示内容) 11番の2
構造(登記簿表示内容) 木造瓦葺平家建
床面積(登記簿表示内容) 38.34平方メートル

詳細情報 (共通)

公法上の規制 市街化区域
商業地域
準防火地域
駐車場整備地区
上水道 有
下水道 有
建ぺい率: 80%
容積率: 500%
特記事項  公売財産1、2及び3は、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき、一括換価の方法により公売を行う。
 公売財産2及び3について、アスベスト等の有害物質の使用の有無については調査していない。
 動産等の処理については、所有者と協議が必要であるが、所有者からは「動産類の処分は買受人に任せる。」旨を聴取している。
 見積価額は以下のとおり。
 公売財産1 401,000円
 公売財産2 288,000円
 公売財産3 113,000円
その他事項  公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る買受申込価額をもって行います。
留意事項  公売は現況有姿により行うため、あらかじめ公売財産の現況、権利関係、関係公簿等をご確認ください。
 名称、数量等は登記簿による表示です。
 土地の境界については、買受人が隣接地所有者と協議してください。
 掲載している図面及び写真が現況と異なる場合は、現況を優先します。
 公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任を負いません。
 執行機関(国)は、公売財産の引渡し義務を負わないため、買受人は公売財産の引渡しについて、所有者等と協議する必要があり、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や、公売財産内にある動産等の処分については、すべて買受人の責任において行ってください。
 土壌汚染やアスベスト等に関する専門的な調査は行っていません。
 買受人は、売却決定後、買受代金を納付した時に公売財産を取得します。
 買受代金納付後に生じた公売財産の毀損、盗難、焼失等による損害の負担は買受人が負います。
 買受人は、買受代金納付後に公売財産の返品及び買受代金の返金を求めることはできません。
 権利移転に伴う費用(移転登記に係る登録免許税、登記嘱託書の郵送料等)は買受人の負担となります。
 個人情報保護のため、写真情報は一部修正済みです。
 公売を中止する場合がありますので、事前に公売中止の有無をご確認ください。

 この財産は「インターネット公売による期間競り売りの方法」により公売されます。
 国税庁公売情報ホームページ記載の「国税関係インターネット公売ガイドライン」を参照してください。
陳述書の提出  不動産の買受申込みをする場合、買受申込者は、次のいずれにも該当しない旨の陳述書を提出する必要があります(ただし、自己の計算において買受申込みをさせようとする者がいる場合には、陳述書別紙を併せて提出する必要があります。)。
・買受申込者(その者が法人である場合には、その役員)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号(定義)に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(以下「暴力団員等」といいます。)であること
・自己の計算において買受申込みをさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等であること
 なお、買受申込者又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が法人である場合には、法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)を提出する必要があります。
 また、買受申込者又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が宅地建物取引業又は債権回収管理業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証又は債権管理回収業の許可証)の写しを併せて提出する必要があります。

  • 物件情報についてはこちらからダウンロードしてください。
  • 物件の詳細、注意事項に関して必ずこちらをご覧ください。
  • 入札書等が必要な方はこちらからダウンロードしてください。
  • こちらにない様式については、「公売について」の「様式ダウンロード」に掲載しています。
  • 公売保証金の提供に関する様式が必要な方はこちらからダウンロードしてください。

■公売財産に関するお問い合せ先

お問い合せ先 広島 国税局
担当部署名 特別整理第一部門
郵便番号 730-8521
所在地 広島市中区上八丁堀6番30号広島合同庁舎1号館
電話番号 082-221-9211
内線 3816
電話受付時間 平日午前9時から午後5時まで

お問い合せの際には、最高価申込者の決定の日(令和6年2月9日)と売却区分番号(136-1)をお申出の上ご照会ください。