実施局署 | 高松 国税局 |
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見積価額 | 60,880,000円 |
公売の方法 | 期間入札 |
公売公告番号 | 19号 |
公売保証金 | 6,090,000円 |
売却区分番号 | 120-1 |
公売保証金の提供方法 | 現金等 |
入札期間 | 令和6年2月19日午前8時30分 から 令和6年2月26日午後5時00分 |
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入札の場所 | 高松国税局 |
必要書類の提出期限 (電子入札の場合) |
令和6年2月22日午後5時00分 |
公売保証金の納付期限 | 令和6年2月22日午後5時00分 |
開札期日 | 令和6年2月29日午前10時00分 |
開札の場所 | 高松国税局 |
買受代金納付期限 | 令和6年3月18日午後2時00分 |
売却決定の日時 | 令和6年3月18日午前9時00分 |
売却決定の場所 | 高松国税局 |
追加入札期間 | 令和6年3月4日午前8時30分 から 令和6年3月7日午後5時00分 |
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追加入札開札期日 | 令和6年3月11日午前10時00分 |
開札の場所 | 高松国税局 |
買受代金納付期限 | 令和6年3月28日午後2時00分 |
売却決定の日時 | 令和6年3月28日午前9時00分 |
売却決定の場所 | 高松国税局 |
住居表示等 | 愛媛県大洲市北只1503-1 | ||
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交通機関 | JR(四国) 予讃線 伊予大洲駅 から南へ約2.8キロメートル(道路距離) | ||
面積(地積)合計 | 2,444.88平方メートル | ||
主たる地目 | 宅地 | ||
床面積合計 | 628.76平方メートル |
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このページの上へ財産番号 | 1 | ||
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種別 | 土地 | ||
所在地(登記簿表示内容) | 愛媛県大洲市北只1503番1 | ||
地目(登記簿表示内容) | 宅地 | ||
面積(登記簿表示内容) | 2,444.88平方メートル | ||
地盤・地勢 |
間口:約41メートル(主な出入口である東側市道接面部分) 奥行:約66メートル(南端の最長部分) 形状:略扇形状の角地で、画地内は平坦です。 |
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接道状況 |
北西側:幅員約14メートルの舗装国道(国道56号線) 東側:幅員約8メートルの舗装市道(市道北只団地1号線) 北西側接面道路及び東側接面道路に対しほぼ等高に接面しています。 |
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使用状況 |
【公売財産1について】 ・公売財産2の敷地として利用されています。 |
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管理状況 | 上水道:有 下水道:有 都市ガス:無 |
財産番号 | 2 | ||
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種類(登記簿表示内容) | 事務所・車庫 | ||
所在地(登記簿表示内容) | 愛媛県大洲市北只1503番地1 | ||
家屋番号(登記簿表示内容) | 1503番1 | ||
構造(登記簿表示内容) | 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 | ||
床面積(登記簿表示内容) |
1階 460.86平方メートル 2階 167.90平方メートル |
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使用状況 |
【公売財産2について】 ・平成19年5月24日新築の建物であり、所有者は法人(以下「所有者法人」といいます。)です。 ・建物の一部(2階会議室)を公売財産の所有者法人の関連会社が事務所として利用しています。家賃の授受はなく使用貸借とのことです(所有者法人の代表者から聴取)。 |
公法上の規制 |
非線引都市計画区域 準住居地域 松尾下川土石流土砂災害警戒区域 |
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建ぺい率: 60% | ||||
容積率: 200% | ||||
特記事項 |
【公売財産1について】 ・土地の定着物として、境界上の塀及びフェンス、軽油給油場(地下鋼製強化プラスチック製二重殻タンク20キロリットル、計量器、コンクリートブロック塀)、銘板(系列会社看板)、LPガススタンドのキャノピーがあります。これらの土地の定着物は公売財産に含まれます。 ・LPガススタンドのLPガス貯槽6.02立方メートル及び計量器は土地の定着物に該当しないため、公売財産に含まれません。 ・建物の西側に設置されている屋外洗車場の洗車機(故障中)はリース物件(所有者法人の代表者から聴取)のため公売財産に含まれません。 ・公売財産上に駐車されている車両(バス、タクシー、普通自動車等)は公売財産に含まれません。 【公売財産2について】 ・建物附属設備として、建物キャノピー、貯水槽、キュービクル式高圧変電設備があります。これらの建物附属設備は公売財産に含まれます。 【軽油給油場について】 平成23年の立入検査において異常は発見されませんでした(大洲地区広域消防事務組合消防本部調)。しかし、現在は使用していません(所有者法人の代表者から聴取)。 |
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その他事項 | 公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。 | |||
特記事項2 |
1 公売財産1及び2は、国税徴収法第89条の2第1項の規定により、換価の執行を決定しています。 2 公売財産1及び2は、国税徴収法第89条第3項の規定により、一括換価の方法により公売を行います。 なお、公売財産ごとの見積価額の内訳は次のとおりです。 公売財産1 見積価額:39,490,000円 公売財産2 見積価額:21,390,000円 3 公売財産2については、消費税法施行令第70条の12第5項の規定に基づき、買受人の求めに応じて、高松国税局が適格請求書を交付します。なお、見積価額に占める公売財産2の価額の割合は35.13%です。 4 公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。 (1)公売財産について、あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。 (2)公売財産に種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任を負いません。 (3)執行機関(国)は、公売財産の引渡しの義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。 (4)土地の境界については隣接地所有者と協議してください。 (5)土壌汚染、地中埋設物、アスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。 5 公売を中止する場合がありますので入札前に公売中止の有無をご確認ください。 |
お問い合せ先 | 高松 国税局 |
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担当部署名 | 特別整理第一部門 |
郵便番号 | 760-0018 |
所在地 | 高松市天神前2番10号高松国税総合庁舎 |
電話番号 | 087-831-3111 |
内線 | 492 |
電話受付時間 | 平日午前9時から午後5時まで |
お問い合せの際には、開札日(令和6年2月29日)と売却区分番号(120-1)をお申出の上ご照会ください。