実施局署 | 大阪 国税局 |
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見積価額 | 1,787,000円 |
公売の方法 | 期間入札 |
公売公告番号 | 25号 |
公売保証金 | 200,000円 |
売却区分番号 | 879-1 |
公売保証金の提供方法 | 現金等 |
入札期間 | 令和6年5月10日午前9時00分 から 令和6年5月17日午後5時00分 |
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入札の場所 | 大阪国税局 徴収部 特別整理総括第二課 |
必要書類の提出期限 (電子入札の場合) |
令和6年5月16日午後5時00分 |
公売保証金の納付期限 | 令和6年5月16日午後5時00分 |
開札期日 | 令和6年5月21日午前11時00分 |
開札の場所 | 大阪合同庁舎第三号館 15階 大会議室 |
買受代金納付期限 | 令和6年6月11日午後3時00分 |
売却決定の日時 | 令和6年6月11日午前11時00分 |
売却決定の場所 | 大阪国税局 徴収部 特別整理総括第二課 |
追加入札期間 | 令和6年6月17日午前9時00分 から 令和6年6月21日午後5時00分 |
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追加入札開札期日 | 令和6年6月25日午前11時00分 |
開札の場所 | 大阪国税局 徴収部 特別整理総括第二課 |
買受代金納付期限 | 令和6年7月16日午後3時00分 |
売却決定の日時 | 令和6年7月16日午前11時00分 |
売却決定の場所 | 大阪国税局 徴収部 特別整理総括第二課 |
財産番号 | 1 | ||
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種類 | リゾート会員権 | ||
数量 | 1 | ||
名称 | 東京ベイコートクラブ ベイスイート 12泊タイプ | ||
証券番号 | TBC75ー08ー347660 | ||
会員権の種類 | 共有持分権付施設相互利用権 | ||
発行年月日 | 平成30年11月30日 | ||
保証金の額 | 241,123円(令和6年2月現在) | ||
事業主体 | リゾートトラスト株式会社 | ||
交通機関 |
ゆりかもめ 東京ビッグサイト駅 西方約400メートル(道路距離) |
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譲渡承認 | 事業主体による承認が必要 | ||
名義変更料 | 令和6年2月現在 550,000円(消費税及び地方消費税を含む。) | ||
管理費(年間) | 年額151,800円(消費税及び地方消費税を含む。) | ||
上記の調査時期 | 令和6年2月 | ||
未納管理費 | 334,100円(消費税及び地方消費税を含む。) | ||
上記の調査時期 | 令和6年2月 | ||
特記事項 |
公売財産1の会員権の権利内容は、リゾートクラブ関連施等の相互利用権、公売財産2の建物内に所在する備品等の共有持分(450分の1)、償却保証金の返還請求権である。 公売財産2は、「東京ベイコートクラブ」の不動産共有持分である。 施設は、会員の相互利用に供され、その利用は、施設利用契約書、管理規約、会則、細則及び利用規程による。 公売財産は、共有名義にはできないため、共同入札はできない。 会員権の譲渡についての留意事項は、次のとおりである。 1 名義変更の承諾が得られない場合は、売却決定を取り消すので、大阪国税局徴収部特別整理総括第二課まで速やかに申し出ること 2 名義変更の承諾が得られた後に売却決定通知書を送付するので、買受人は速やかに名義変更手続きを行うこと 3 会員権の権利移転に伴う費用(各種公的証明書発行手数料等を含む。)は買受人の負担となること 不動産の共有部分の所有権移転登記は、事業主体の譲渡承認を確認した後に行う。 償却保証金は、年7.4パーセントの割合で償却される。 買受人は、会員権の名義変更時から5年間は公売財産を譲渡することはできない。 運営管理費等の未納額については、名義書換手数料とともに、買受人が負担すること。 会員権の詳細については、事業主体に問い合わせること。 (問合せ先) リゾートトラスト株式会社 東京業務室 電話(03)6731-0719 そのほか、公売手続に関する内容については、大阪国税局徴収部特別整理総括第二課に問い合わせること。 |
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その他事項 | 公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。 | ||
留意事項 |
1 公売財産については、あらかじめその現況及び関係公簿等をご確認ください。 2 掲載している図面及び写真が現況と異なる場合は、現況を優先します。 3 公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任を負いません。 4 執行機関(国)は、公売財産の引渡義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や、公売財産内にある動産等の処理については買受人が行うことになります。 5 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。 6 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。 7 権利移転及び危険負担の移転の時期は、売却決定後、買受人が買受代金を納付した時です。 ただし、法令等の規定により許可又は登録等を要する公売財産については、関係機関の許可又は登録等の要件を満たさなければ、権利移転の効力は生じません。 8 公売財産の権利移転に伴う費用は買受人の負担となります。 9 公売を中止する場合がありますので、入札前に公売中止の有無をご確認ください。 10 売却区分番号内に複数の財産(財産が一つで所有者を異にする場合を含む。)があるものについては、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき、一括換価の方法により公売を行います。 |
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陳述書等の提出について |
この公売財産は、不動産を含むので、入札をしようとする者(その者が法人である場合には、その役員)は、暴力団員等でない旨の陳述書を提出する必要があります。 陳述書の提出がない場合又は不備があるときには、入札は無効となります。 |
財産番号 | 2 |
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所在地(登記簿表示内容) | 東京都江東区有明三丁目 1番地5 | ||
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建物の名称(登記簿表示内容) | 東京ベイコートクラブ | ||
構造(登記簿表示内容) | 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付26階建 | ||
床面積(登記簿表示内容) |
1階7201.86平方メートル 2階4138.12平方メートル 3階1762.59平方メートル 4階3300.12平方メートル 5階1774.47平方メートル 6階1774.47平方メートル 7階1774.47平方メートル 8階1774.47平方メートル 9階1774.47平方メートル 10階1774.47平方メートル 11階1774.47平方メートル 12階1774.47平方メートル 13階1774.47平方メートル 14階1774.47平方メートル 15階1774.47平方メートル 16階1774.47平方メートル 17階1774.47平方メートル 18階1774.47平方メートル 19階1774.47平方メートル 20階1774.47平方メートル 21階1774.47平方メートル 22階1774.47平方メートル 23階1958.71平方メートル 24階1474.80平方メートル 25階525.83平方メートル 26階980.75平方メートル 地下1階8831.14平方メートル 地下2階951.03平方メートル |
土地の符号(登記簿表示内容) | 1 | ||
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所在(登記簿表示内容) | 東京都江東区有明三丁目1番5 | ||
地目(登記簿表示内容) | 宅地 | ||
地積(登記簿表示内容) | 10552.34平方メートル |
家屋番号(登記簿表示内容) | 有明三丁目 1番5の81 | ||
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種類(登記簿表示内容) | 客室 | ||
構造(登記簿表示内容) | 鉄骨造1階建 | ||
床面積(登記簿表示内容) | 4階部分944.86平方メートル | ||
持分 | 450分の1 | ||
建物の名称 | 81 |
土地の符号(登記簿表示内容) | 1 | ||
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敷地権の種類(登記簿表示内容) | 所有権 | ||
敷地権の割合(登記簿表示内容) | 3306612分の98624 |
特記事項 |
公売財産1の会員権の権利内容は、リゾートクラブ関連施等の相互利用権、公売財産2の建物内に所在する備品等の共有持分(450分の1)、償却保証金の返還請求権である。 公売財産2は、「東京ベイコートクラブ」の不動産共有持分である。 施設は、会員の相互利用に供され、その利用は、施設利用契約書、管理規約、会則、細則及び利用規程による。 公売財産は、共有名義にはできないため、共同入札はできない。 会員権の譲渡についての留意事項は、次のとおりである。 1 名義変更の承諾が得られない場合は、売却決定を取り消すので、大阪国税局徴収部特別整理総括第二課まで速やかに申し出ること 2 名義変更の承諾が得られた後に売却決定通知書を送付するので、買受人は速やかに名義変更手続きを行うこと 3 会員権の権利移転に伴う費用(各種公的証明書発行手数料等を含む。)は買受人の負担となること 不動産の共有部分の所有権移転登記は、事業主体の譲渡承認を確認した後に行う。 償却保証金は、年7.4パーセントの割合で償却される。 買受人は、会員権の名義変更時から5年間は公売財産を譲渡することはできない。 運営管理費等の未納額については、名義書換手数料とともに、買受人が負担すること。 会員権の詳細については、事業主体に問い合わせること。 (問合せ先) リゾートトラスト株式会社 東京業務室 電話(03)6731-0719 そのほか、公売手続に関する内容については、大阪国税局徴収部特別整理総括第二課に問い合わせること。 |
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その他事項 | 公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。 | |||
留意事項 |
1 公売財産については、あらかじめその現況及び関係公簿等をご確認ください。 2 掲載している図面及び写真が現況と異なる場合は、現況を優先します。 3 公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任を負いません。 4 執行機関(国)は、公売財産の引渡義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や、公売財産内にある動産等の処理については買受人が行うことになります。 5 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。 6 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。 7 権利移転及び危険負担の移転の時期は、売却決定後、買受人が買受代金を納付した時です。 ただし、法令等の規定により許可又は登録等を要する公売財産については、関係機関の許可又は登録等の要件を満たさなければ、権利移転の効力は生じません。 8 公売財産の権利移転に伴う費用は買受人の負担となります。 9 公売を中止する場合がありますので、入札前に公売中止の有無をご確認ください。 10 売却区分番号内に複数の財産(財産が一つで所有者を異にする場合を含む。)があるものについては、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき、一括換価の方法により公売を行います。 |
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陳述書等の提出について |
この公売財産は、不動産を含むので、入札をしようとする者(その者が法人である場合には、その役員)は、暴力団員等でない旨の陳述書を提出する必要があります。 陳述書の提出がない場合又は不備があるときには、入札は無効となります。 |
お問い合せ先 | 大阪 国税局 |
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担当部署名 | 特別整理総括第二課 |
郵便番号 | 540-8541 |
所在地 | 大阪市中央区大手前1丁目5番63号大阪合同庁舎第3号館 |
電話番号 | 06-6941-5331 |
内線 | 4688 |
電話受付時間 | 平日午前9時から午後5時まで |
お問い合せの際には、開札日(令和6年5月21日)と売却区分番号(879-1)をお申出の上ご照会ください。