実施局署 | 名古屋 国税局 |
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見積価額 | 1,130,000円 |
公売の方法 | 期間入札 |
公売公告番号 | 02号 |
公売保証金 | 200,000円 |
売却区分番号 | 910-1 |
公売保証金の提供方法 | 現金等 |
入札期間 | 令和6年8月8日午前9時00分 から 令和6年8月22日午後5時00分 |
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入札の場所 | 名古屋国税局 |
必要書類の提出期限 (電子入札の場合) |
令和6年8月20日午後5時00分 |
公売保証金の納付期限 | 令和6年8月20日午後5時00分 |
開札期日 | 令和6年8月27日午前10時00分 |
開札の場所 | 名古屋国税局 |
買受代金納付期限 | 令和6年9月17日午後2時00分 |
売却決定の日時 | 令和6年9月17日午前11時00分 |
売却決定の場所 | 名古屋国税局 |
住居表示等 | 岐阜県各務原市蘇原月丘町1丁目1番1 | ||
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交通機関 | JR(東海) 高山本線 蘇原駅 徒歩 約5分 | ||
床面積合計 | 53.73平方メートル | ||
主たる種類 | 居宅 |
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このページの上へ財産番号 | 1 |
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所在地(登記簿表示内容) | 岐阜県各務原市蘇原月丘町一丁目1番地1 | ||
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建物の名称(登記簿表示内容) | 月丘団地3号棟 | ||
構造(登記簿表示内容) | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 | ||
床面積(登記簿表示内容) |
1階457.66平方メートル 2階457.66平方メートル 3階457.66平方メートル 4階457.66平方メートル 5階457.66平方メートル |
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地盤・地勢 | ほぼ平坦地(公売財産の敷地) | ||
接道状況 |
北側 幅員約4メートル舗装市道 ほぼ等高接面 東側 幅員約14メートル舗装市道 ほぼ等高接面 南側 幅員約6メートル舗装市道 ほぼ等高接面 西側 幅員約6メートル舗装市道 ほぼ等高接面(以上、公売財産の敷地) |
土地の符号(登記簿表示内容) | 1 | ||
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所在(登記簿表示内容) | 岐阜県各務原市蘇原月丘町一丁目1番1 | ||
地目(登記簿表示内容) | 宅地 | ||
地積(登記簿表示内容) | 15,143.36平方メートル | ||
土地の符号(登記簿表示内容) | 2 | ||
所在(登記簿表示内容) | 岐阜県各務原市蘇原緑町一丁目63番 | ||
地目(登記簿表示内容) | 宅地 | ||
地積(登記簿表示内容) | 686.63平方メートル |
家屋番号(登記簿表示内容) | 蘇原月丘町一丁目1番1の102 | ||
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建物番号(登記簿表示内容) | 408 | ||
種類(登記簿表示内容) | 居宅 | ||
構造(登記簿表示内容) | 鉄筋コンクリート造1階建 | ||
床面積(登記簿表示内容) | 4階部分53.73平方メートル | ||
バルコニー面積 | 約8.5平方メートル | ||
間取り | 3DK | ||
総戸数 | 40戸 | ||
使用状況 |
昭和50年8月22日新築(登記による) 令和5年8月23日現在、公売財産は空家である。 |
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管理状況 |
公売財産の管理は、月丘団地分譲住宅管理組合が行っている。 公売財産に係る管理費については、月額12,000円(組合費4,000円 修繕積立金8,000円)である。 なお、公売財産の買受人は、「建物の区分所有等に関する法律」に基づき、所有者の権利義務を承継する。 おって、令和6年4月30日現在、288,000円(令和4年4月から令和6年3月までの分)が未納である。 公売財産に係る駐車場使用料については、月額3,000円である。 なお、公売財産の買受人は、「月丘団地規則(月丘団地分譲住宅管理組合・月丘団地自治会)」に基づき、所有者の権利義務を承継する。 おって、令和6年4月30日現在、72,000円(令和4年4月から令和6年3月までの分)が未納である。 その他の内容については、月丘団地分譲住宅管理組合に確認すること。 電話 058-383-9779 |
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駐車場 | 有 | ||
ご注意していただく事項 |
公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、ご入札ください。 ・公売財産については、あらかじめその現況(権利関係等)及び関係公簿等を確認してください。なお、国は関係資料を提供できません。 ・図面は、現況と異なる場合があります。 ・建蔽率及び容積率は一般的なものを表示してあります。 ・公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、国は担保責任等を負いません。 ・国は、公売財産の引渡義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の取扱いなどはすべて買受人の責任において行うことになります。 ・土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。 ・土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。 ・公売手続を中止することがありますので、事前に公売中止の有無をお問い合わせください。 ・法令等の規定により換価制限(入札後の手続が停止)となる場合があります。 ・公売財産に係る国税の完納の事実が買受人の買受代金の納付前に証明されたときは、その売却決定を取り消します。 ・権利移転に伴う費用(移転登記に係る登録免許税、登記嘱託書の郵送料等)は買受人の負担となります。 |
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陳述書等の提出について |
・入札をしようとする者(その者が法人である場合には、その役員、以下「入札者等」という。)は、暴力団員等でない旨の陳述書を提出する必要があります。陳述書の提出がない場合又は不備があるときには、入札は無効となります。 暴力団員等とは、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいいます。 なお、入札者等又は自己の計算において入札をさせようとする者が法人である場合には、法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)を提出する必要があります。 また、入札者等又は自己の計算において入札をさせようとする者が宅地建物取引業又は債権管理回収業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証明する文書(宅地建物取引業の免許証等)の写しを併せて提出する必要があります。 ・売却決定の日までに、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付の期限が変更されます。 なお、買受人又は自己の計算において公売不動産の入札をさせた者が暴力団員等に該当すると認められる場合は、売却決定を取り消します。 |
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敷地権の表示 | |||
土地の符号(登記簿表示内容) | 1 | ||
敷地権の種類(登記簿表示内容) | 所有権 | ||
敷地権の割合(登記簿表示内容) | 150分の1 | ||
土地の符号(登記簿表示内容) | 2 | ||
敷地権の種類(登記簿表示内容) | 所有権 | ||
敷地権の割合(登記簿表示内容) | 150分の1 |
公法上の規制 |
第二種住居地域 建蔽率60% 容積率200% 都市機能誘導区域 居住誘導区域 周知の埋蔵文化財包蔵地「菊園遺跡」及び「長者屋敷遺跡」 |
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その他事項 | 公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。 |
お問い合せ先 | 名古屋 国税局 |
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担当部署名 | 特別整理第一部門 |
郵便番号 | 460-8520 |
所在地 | 名古屋市中区三の丸3丁目2番4号名古屋第二国税総合庁舎 |
電話番号 | 052-951-3511 |
内線 | 6613 |
電話受付時間 | 平日午前9時から午後5時まで |
お問い合せの際には、開札日(令和6年8月27日)と売却区分番号(910-1)をお申出の上ご照会ください。