実施局署 | 高松 国税局 |
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見積価額 | 3,940,000円 |
公売の方法 | 期間入札 |
公売公告番号 | 12号 |
公売保証金 | 400,000円 |
売却区分番号 | 132-4 |
公売保証金の提供方法 | 現金等 |
入札期間 | 令和6年10月15日午前8時30分 から 令和6年10月18日午後5時00分 |
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入札の場所 | 高松国税局 |
必要書類の提出期限 (電子入札の場合) |
令和6年10月17日午後5時00分 |
公売保証金の納付期限 | 令和6年10月17日午後5時00分 |
開札期日 | 令和6年10月22日午前10時00分 |
開札の場所 | 高松国税局 |
買受代金納付期限 | 令和6年11月8日午後2時00分 |
売却決定の日時 | 令和6年11月8日午前9時00分 |
売却決定の場所 | 高松国税局 |
追加入札期間 | 令和6年10月24日午前8時30分 から 令和6年10月28日午後5時00分 |
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追加入札開札期日 | 令和6年10月30日午前10時00分 |
開札の場所 | 高松国税局 |
買受代金納付期限 | 令和6年11月18日午後2時00分 |
売却決定の日時 | 令和6年11月18日午前9時00分 |
売却決定の場所 | 高松国税局 |
住居表示等 | 近隣の住居表示「徳島県名西郡石井町石井字石井1447-2」付近 | ||
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交通機関 | JR(四国) 徳島線 石井駅 から南西へ約1.4キロメートル(徒歩) | ||
面積(地積)合計 | 1,173平方メートル | ||
主たる地目 | 雑種地 |
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このページの上へ財産番号 | 1 | ||
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種別 | 土地 | ||
所在地(登記簿表示内容) | 徳島県名西郡石井町石井字石井1447番1 | ||
地目(登記簿表示内容) | 雑種地 | ||
面積(登記簿表示内容) | 1,173平方メートル | ||
地盤・地勢 |
公売財産は、旗竿形状の中間画地であり、通路画地部分と主たる画地部分により構成されています。 ○通路画地部分 幅約4メートル(北側の町道との接道部分は約6メートル)、長さ約13メートルの狭長な画地部分であり、北方から南方にかけて緩やかな上り傾斜です。 ○主たる画地部分 東西約19メートル、南北約56~60メートルの略台形状の画地部分であり、造成ムラが認められますが、概ね平坦です。 |
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接道状況 | 北辺が幅員約4メートルの舗装町道[石井163号線:建築基準法第42条第1項第1号道路に該当]に概ね等高に接面しています。 | ||
使用状況 |
○通路画地部分 地表面の一部にコンクリート舗装が施されています。 通路画地部分の西側の隣接地(地番1447番2)の所有者が当該隣接地へ出入りするための通路(通行及び車両の走行)として利用(無償)しています。 (通路としての利用の経緯) 公売財産と隣接地(地番1447番2)は元々1筆の土地(地番1447番)でしたが、昭和54年頃に分筆し、当該隣接地を売却しています。その時の不動産売買契約書には、特約事項として当該隣接地の東側に幅4メートルの道を設置し、当該隣接地所有者に無償で使用させる旨が記載されています。 また、令和3年に公売財産が現在の所有者に売却された際の土地売買契約書の特約条項欄には、当該隣接地所有者が自宅駐車場に出入りすることを承認する旨が記載されています。 ○主たる画地部分 部分的に粗造成されたような形跡があり、造成未完の状態で放置されています。 バラス等の残地物がみられるほか、雑草が繁茂しています。 北辺付近にはコの字状のコンクリート製工作物(ヒモコン)が設置されています。 (コの字状のコンクリート製工作物(ヒモコン)設置の経緯) 当該工作物は、隣接地(地番1447番2)側から土砂等が流入することを防ぐために公売財産の前所有者が設置したものであるとのことです。 公売財産の前所有者によれば、北辺と隣接地(地番1447番2)との境界及び西辺と隣接地(1448番1等)との境界は、それぞれの隣接地所有者との話し合いにより、コンクリート製工作物(ヒモコン)の手前側(公売財産側)としたとのことですが、詳細は不明です。 |
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管理状況 |
上水道:無 下水道:無 都市ガス:無 関係官庁によれば、公売財産に接面している町道に上水管は敷設されておらず、最寄りの上水管は公売財産の東方約30メートルの箇所が末端となっています。当該上水管の口径は50ミリであるため、供給余力がないとのことです。 |
公法上の規制 |
市街化区域、第一種低層住居専用地域 洪水浸水想定区域 |
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建ぺい率: 50% | ||||
容積率: 80% | ||||
特記事項 |
1 公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。 (1)公売財産について、あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。 (2)公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任を負いません。 (3)執行機関(国)は、公売財産の引渡しの義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。 (4)土地の境界については隣接地所有者と協議してください。 (5)土壌汚染、地中埋設物、アスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。 2 公売を中止する場合がありますので入札前に公売中止の有無をご確認ください。 |
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その他事項 | 公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。 |
お問い合せ先 | 高松 国税局 |
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担当部署名 | 特別整理第一部門 |
郵便番号 | 760-0018 |
所在地 | 高松市天神前2番10号高松国税総合庁舎 |
電話番号 | 087-831-3111 |
内線 | 492 |
電話受付時間 | 平日午前9時から午後5時まで |
お問い合せの際には、開札日(令和6年10月22日)と売却区分番号(132-4)をお申出の上ご照会ください。