実施局署 | 高松 国税局 |
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見積価額 | 5,230,000円 |
公売の方法 | 期間入札 |
公売公告番号 | 24号 |
公売保証金 | 530,000円 |
売却区分番号 | 127-3 |
公売保証金の提供方法 | 現金等 |
入札期間 | 令和6年3月11日午前8時30分 から 令和6年3月15日午後5時00分 |
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入札の場所 | 高松国税局 |
必要書類の提出期限 (電子入札の場合) |
令和6年3月14日午後5時00分 |
公売保証金の納付期限 | 令和6年3月14日午後5時00分 |
開札期日 | 令和6年3月19日午前10時00分 |
開札の場所 | 高松国税局 |
買受代金納付期限 | 令和6年4月5日午後2時00分 |
売却決定の日時 | 令和6年4月5日午前9時00分 |
売却決定の場所 | 高松国税局 |
追加入札期間 | 令和6年3月22日午前8時30分 から 令和6年3月26日午後5時00分 |
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追加入札開札期日 | 令和6年3月28日午前10時00分 |
開札の場所 | 高松国税局 |
買受代金納付期限 | 令和6年4月15日午後2時00分 |
売却決定の日時 | 令和6年4月15日午前9時00分 |
売却決定の場所 | 高松国税局 |
住居表示等 | 埼玉県日高市横手二丁目2-3 | ||
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交通機関 | 西武鉄道 池袋線 高麗駅 から南西へ約2.5キロメートル(道路距離) | ||
面積(地積)合計 | 201.8平方メートル | ||
主たる地目 | 宅地 | ||
床面積合計 | 131.66平方メートル |
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このページの上へ財産番号 | 1 | ||
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種別 | 土地 | ||
所在地(登記簿表示内容) | 埼玉県日高市横手二丁目2番3 | ||
地目(登記簿表示内容) | 宅地 | ||
面積(登記簿表示内容) | 201.80平方メートル | ||
地盤・地勢 |
【地勢】 南東向き傾斜地 【画地条件】 間口:約14.5メートル 奥行:約13.9メートル 形状:長方形状の中間画地 |
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接道状況 | 北東側が幅員6メートルの舗装市道[A1322号線:建築基準法第42条第1項第1号道路]に接面しています。 | ||
使用状況 |
1 公売財産の状況 土地及び建物の状況については、国税局職員の目視により確認しており、専門的な知識は有しておりませんので、正確な内容を保証するものではありません。 (1)公売財産1について ・公売財産2の敷地として利用されています。 ・画地内南東角に電柱が存します。 ・画地内北面一部(勝手口付近)の地盤に若干の沈下が見受けられますが、その他の箇所には地盤の沈下は見受けられません。 (2)公売財産2について ・建物の1階にはLDK、和室、洗面所、浴室、トイレ、2階には洋室(2部屋)、和室、物置、トイレがあります。 ・建物内に物件所有者の動産が多数残置されています。 ・令和3年に1階のキッチン、洗面台、トイレの改修が行われています(居住者から聴取)。 ・築後約31年を経過し、経年相応の摩滅・老朽化のほか、一部に経年以上の劣化及び機能的劣化等が認められます。 (建物外部の劣化等) ・基礎部分のコンクリートの剥落(1箇所) ・勝手口下の足場の剥離(基礎部分に構造クラックは見受けられません)。 ・屋根の一部に植物が繁茂 ・軒裏の一部に雨染み痕 (建物内部の劣化等) ・床下の風呂場部分に水漏れ痕 ・1階LDK部屋のサッシが開閉不良 2 公売財産は、財産所有者以外の者が住居用として利用していますが、賃貸借契約は締結されていません(令和5年12月現在)。 |
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管理状況 | 上水道:有 下水道:有 都市ガス:有 |
財産番号 | 2 | ||
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種類(登記簿表示内容) | 居宅 | ||
所在地(登記簿表示内容) | 埼玉県日高市横手二丁目2番地3 | ||
家屋番号(登記簿表示内容) | 2番3 | ||
構造(登記簿表示内容) | 木造スレート葺2階建 | ||
床面積(登記簿表示内容) |
1階 73.70平方メートル 2階 57.96平方メートル |
公法上の規制 |
第一種低層住居専用地域、高さ制限10メートル、日影規制(一) 居住誘導区域内、都市機能誘導区域外、22条区域 |
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建ぺい率: 50% | ||||
容積率: 80% | ||||
特記事項 |
1 公売財産1及び2は、国税徴収法第89条第3項の規定により、一括換価の方法により公売を行います。 なお、公売財産の見積価額の内訳は次のとおりです。 公売財産1 見積価額:4,560,000円 公売財産2 見積価額: 670,000円 2 公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。 (1)公売財産について、あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。 (2)公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任を負いません。 (3)執行機関(国)は、公売財産の引渡しの義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。 (4)土壌汚染、地中埋設物、アスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。 (5)土地の境界については隣接地所有者と協議してください。 3 公売を中止する場合がありますので入札前に公売中止の有無をご確認ください。 |
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その他事項 | 公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。 |
お問い合せ先 | 高松 国税局 |
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担当部署名 | 特別整理第一部門 |
郵便番号 | 760-0018 |
所在地 | 高松市天神前2番10号高松国税総合庁舎 |
電話番号 | 087-831-3111 |
内線 | 492 |
電話受付時間 | 平日午前9時から午後5時まで |
お問い合せの際には、開札日(令和6年3月19日)と売却区分番号(127-3)をお申出の上ご照会ください。